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322番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/13 7:23:59

今回の監査公表
県土整備部の主張(3)
“このうち規模の大きいものについては、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(急傾斜地法)」に基づき補助事業で実施し、一方、規模が小さく緊急に対応する必要があるものについては、県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。”

後段(その3)
“県単独事業により、県の施策として実施要領を定め事業を実施している。”に関しては、

県土整備部の主張(2)で、県は“がけ崩れのおそれのある土地所有者等は、基本的には個人で対策を実施しなければならないと考えている”と主張しています。つまり、県は、“基本的には急傾斜地工事は「住民の事務」である”と認めています。

この「住民の事務」である急傾斜地工事を「県の事務」として代替実施するためには、急傾斜地法の適用が必要です。県独自の判断により、急傾斜地法を適用せず、法令ではない実施要領に基づき、これを住民に代わって「県の事務」として処理することはできません。また、「住民の事務」をこなすのは当該住民が担う役割であって、県が担う役割ではありません。

地方自治法に反する違法です。
また、県民(議会)の了解を得ず、県独自の判断をするのは不当です。


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