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324番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/15 7:58:15

今回の監査公表
県の主張(4)
“建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。”

後段(1)
“急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ事業”

ここでいう“自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業”は、前回6月30日監査公表、県の主張(3)でいう自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」としての県単独事業のことをさしている。

つまり、県は
補助事業は根拠法令が急傾斜地法とするがけ崩れ対策事業であり、
単独事業は根拠法令が自治法第2条第2項とするがけ崩れ対策事業
といっている。これは正しい言い方ではない。

正しくは、6月30日に“単独事業は急傾斜地法に基づかない”とした和歌山県では、
補助事業は急傾斜地法を根拠法令とする自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とするがけ崩れ対策事業であるが、
単独事業は、県が実施すべき根拠法令がないから、自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とはならない。
というべきだ。

他府県では、単独事業にも急傾斜地法第12条1項を適用しているから、
補助事業および単独事業は、急傾斜地法を根拠法令とする自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とする、がけ崩れ対策事業である。 となる。



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