Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/15 7:58:15 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(1) “急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ事業” ここでいう“自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業”は、前回6月30日監査公表、県の主張(3)でいう自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」としての県単独事業のことをさしている。 つまり、県は 補助事業は根拠法令が急傾斜地法とするがけ崩れ対策事業であり、 単独事業は根拠法令が自治法第2条第2項とするがけ崩れ対策事業 といっている。これは正しい言い方ではない。 正しくは、6月30日に“単独事業は急傾斜地法に基づかない”とした和歌山県では、 補助事業は急傾斜地法を根拠法令とする自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とするがけ崩れ対策事業であるが、 単独事業は、県が実施すべき根拠法令がないから、自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とはならない。 というべきだ。 他府県では、単独事業にも急傾斜地法第12条1項を適用しているから、 補助事業および単独事業は、急傾斜地法を根拠法令とする自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」とする、がけ崩れ対策事業である。 となる。 |