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327番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/18 7:23:46

今回の監査公表
県の主張(4)

“建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。”

後段(4)
“急傾斜地法及び自治法(第2条2項)に基づき県が実施するがけ崩れ事業”

前回述べたとおり、急傾斜地法第12条1項を適用しないのであれば、
建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、
擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は
「当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者」に義務のある建築基準法上の防災事務であり、
自治法第2条2項に基づく県の「地域における事務」ではない。

したがって、前回(6月30日)監査公表で、県単独事業は自治法第2条第2項に規定される「地域における事務」であると県が主張するのは誤りである。

また、今回の監査公表においても、県単独事業を“自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業”と主張するのは誤りである。


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