Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/19 7:07:29 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(5) “建築基準法に抵触しない。” 県にはがけ崩れ対策事業を県が実施主体とすべき、急傾斜地法に代替する根拠法令が全くないのであるから、建築基準法や急傾斜地法といった個別法令には当然のことながら抵触しようがない。 県が主張するような、建築基準法の規定が措置を講じる主体のいかんを問うておらず、自治法に基づくからという理由で、建築基準法に抵触しないのではない。 県単独事業は建築基準法を根拠とする事業ではないから、“建築基準法に抵触しない。”のである。 |