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329番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/20 7:12:25

今回の監査公表
県の主張(4)

“建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。”

後段(6)
“建築基準法に抵触しない。”

地方自治法第1条の2に反する違法。

急傾斜地法を適用しない場合、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じる事務は当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に義務のある建築基準法上の役割であり且つ防災事務である。決して県の役割や事務ではない。

したがって、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない役割は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者が担う義務のある建築基準法上の役割であり、県行政として県が担う役割ではない。県はこの役割を何の法令根拠もなく単独事業で担ったわけであるから、この事業は地方自治法第1条の2に違反する。

また、この県単独事業は住民らが実施しなければならない事業を、これら住民に代替し県が実施する法令根拠もなく実施したものであり、住民の福祉の増進を図ることを基本としたものとはいえず、この点からも同法同条に違反する。

第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。


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