Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/21 7:30:45 今回の監査公表 県の主張(4) “建築基準法の規定は、建築物の敷地等の満たすべき状態の基準を定めるものであり、措置を講じる主体のいかんを問うておらず、急傾斜地法及び自治法に基づき県が実施するがけ崩れ対策事業は、建築基準法に抵触しない。” 後段(7) “建築基準法に抵触しない。” 地方自治法第2条第2項に反する違法。 建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない事務は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に義務のある建築基準法上の事務であり、県が処理する「地域における事務」ではない。県はこの事務を何の法令根拠もなく単独事業で処理したのであるから、この事業は地方自治法第2条第2項に違反する。 第2条第2項 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 |