Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/22 7:59:17 本スレッドで地方自治法第2条2項の違法を問うているのは、前回、平成21年6月30日付け県報の監査公表のなかで、請求人らが「自治法及び地方財政方に反する違法・不当」にかかる追及でなされている同法同条同項にかかる内容とは異なることを明言しておく。 今後、新たな住民監査請求を行う際に、いわゆる「一事不再議の原則」を適用されるものではない。 前回の監査請求では、請求人らは県単独工事が急傾斜地法の適用がなされているとの前提のなかで本スレッドと同様に同法同条同項の違反を追及しているが、本スレッドでは同監査公表において、県が「県単独工事には急傾斜地法の適用はしていない」との訂正後の「急傾斜地法を適用していない県単独工事」を問題とし、前回とは前提が大きく異なるからである。 また、前回の監査請求での請求人らの追及が同法同条同項のどの意味でなされているのかも判然としない。 県は、本スレッドが問題とする地方自治法第2条2項の違法は未だクリアされていない。 |