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333番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/24 7:01:57

〜 住民訴訟を視野にいれない住民監査請求には意味がない 〜

全国的に、住民監査請求を行ったとしても、残念ながら監査請求が認められるケースは極めて少ないそうです。たとえば、談合により地方公共団体が被った損害の賠償を求めて住民訴訟が提起され、その後、刑事事件に発展したり、公正取引委員会が摘発した事案でさえも、当初の監査請求は認められていないとのこと。いわば住民監査請求制度が機能不全に陥っているとみる専門家もいます。

このような現状では、住民監査請求とその後の住民訴訟はセットで行う意志がなければ、現実的には提起する意味がないようです。業界の常識といったところなのでしょうか。

今回の急傾斜地工事の問題は、担当職員の重大過失が原因です。

それに加え、県は事業評価調書を訂正し「県単独急傾斜地事業は急傾斜地法にもとづかない」と6月30日に表明し、その日初めて県民はそのことを知りえました。この訂正にも多くのとがめるべき問題があると思います。

1年経過後においても正当な理由で監査請求ができる期間は、その事実を知りえてから一応2ヶ月程度とされています。この期間になされた監査請求は建築士さんのものです。この監査請求の結果通知等があった日(10月30日)から30日以内が住民訴訟を起こすことができる期間とされていますから、その期限は今週金曜日くらいまでと推定できます。

まずは住民訴訟を起こさなければ、1年経過後事案の大魚もみすみす逃がしてしまいます。


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