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335番の記事
Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/26 7:18:51

建築基準法第10条で、「特定行政庁が建築物の敷地について、(がけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合)そのまま放置すれば著しく保安上危険となると認める場合においては、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限その他保安上必要な措置をとることを勧告することができる者は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対してである。」としていることからもわかるように、同法第19条4項で、建築物がかけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならないとするこの事務の主体は、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者である。

つまり、建築基準法第19条4項の当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者事務は、地方自治法 第138条の2「法令、規則その他の規定に基く当該普通地方公共団体の事務」ではないということ。


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