Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2009/11/27 7:07:34 現在、前回の監査公表(平成21年6月30日)を読み直しています。そのなかの県土整備部の主張(4)で、事務事業評価調書に記載ミスがあり、県はそれを訂正し「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」としている点に、ハタと気がついたことがあります。 今までの違法と不当の整理は、県の主張どおり「県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づかない」としたことをそのまま是認し、反射的にそれならば自治法の違反や不当があるではないかとする整理であるわけです。 しかし、私の胸のうちでは「やはり、県単独急傾斜地工事は急傾斜地法に基づくものだ」という思いがあることに気がつきました。 ですから、当初のとおり、急傾斜地法の違反を追及していかなければならないとも考えるようになってきています。 “「県単独事業は急傾斜地法に基づかない」とする県の主張をおいそれと是認してはいけない。” “当初どおり、急傾斜地法違反とそれに加えて自治法違反を追及すべきだ。” と。 |