Re: 永住外国人の地方参政権について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/1/12 19:57:51 >57 コメントの意味がよくわかりません。 憲法15条では公務員の選定・罷免を「国民固有の権利」と明記。93条で地方参政権を持つと定められる「住民」について、平成7年2月の最高裁判決は「日本国民を意味するもの」としている。 |
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