Re: 永住外国人の地方参政権について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/2/15 2:40:55 【議員アンケート】外国人参政権付与「論拠弱い賛成論」 (2/2ページ) 2010.2.14 23:56 だが、「傍論」に判例拘束力のない。最高裁判決の本論は「地方公共団体は国の統治機構の不可欠の要素」「憲法93条にいう(議員を選挙する)『住民』とは日本国民を意味する」などと指摘し、「憲法の規定は、外国人に選挙権を保障したものということはできない」と結論づけている。 この最高裁判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は専門誌「自治体法務研究2007・夏」に寄せた論文で厳しくこう指摘した。 「第二(傍論部分)を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である」 アンケートからは参政権付与の賛成論が憲法や判例の恣意(しい)的解釈に依拠していることがうかがえる。安易に外国人に参政権を認めようという発想には違和感を覚えざるを得ない。(阿比留瑠比) |