Re: 詐欺政党・民主党について語ろう |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/2/15 11:16:48 規正法は企業や労組、職員団体から政治家個人への献金の授受を禁じており、違反した場合は1年以下の禁固などの罰則がある。また、公選法は選挙費用の収支報告を義務付けており、故意の虚偽記載は3年以下の禁固などの罰則がある。 小林氏は産経新聞の取材に対し「(裏金受領は)存じていない。お金の処理は法にのっとって行っていると思っている」と話した。 日教組の傘下組織をめぐっては、山梨県教職員組合の元財政部長らが18年、民主党の輿石東参院議員会長を支援するため、教員から集めた寄付金を収支報告書に記載しなかったとして、規正法違反罪で略式起訴され、罰金刑を受けている。 |