3年公訴時効【信号無視】道路交通法 第七条 三月以下の懲役 又は 五万円以下の罰金 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/3/5 23:57:27 2009年:平成21年3月 トップページ > 中之島ロータリー交差点の通行方法変更のお知らせ中之島ロータリー交差点の通行方法変更のお知らせ ※3月10日から予定されていた中之島ロータリー交差点の通行方法の変更が、3月11日(水)に順延になりました。 活動状況 - 和歌山県警察 Wakayama Prefectural Police (12) その他 交通部長から、「中之島ロータリー交差点の歩道橋の支柱部分の中央部を縮小し て【内小回り】に変更する等の通行方法の変更を、3月11日の【午前 6時】から実施した 3月11日から中之島ロータリー交差点の通行方法が変更され、次のとおり信号表示が変わり、右折車両の通行方法が、ロータリー方式(外回り)から交差点の中心の内側を右折する方法(内回り)に変更されます。 :【童話“チビ 黒 サンボ”真似た 映像】 :中之島ロータリー交差点 【十回⇒回転】⇒工事中⇒【信号】⇒ガードマン不指示!? 中之島ロータリ―通行方法改善要請⇒【内小回り通行】 改善感謝! :【左折 指示矢印】信号設置⇒これも【LED発明】御蔭様!感謝! Re: :中之島ロータリー ネット動画サイト投稿動画発表 チュウチョ・躊躇!ガードマン指示無⇒信号無視!? 拘留(こうりゅう、英語:penal detention)とは自由刑の一種であり、受刑者を刑事施設に拘置する刑罰である。 同音の勾留とは別である。区別するために、 拘留を「テこうりゅう」、勾留を「カギこうりゅう」と読む場合がある。 ・ 公訴時効の期間については、改正がありました。施行は平成17年1月1日からです。 既にに進行している時効についての変更はありません。つまり、法改正施行前の犯罪の時効は伸びません 2005年(平成17年)1月1日以降に犯罪を犯した場合 1 死刑にあたる罪 25年 2 無期の懲役・禁錮にあたる罪 15年 3 長期15年以上の懲役・禁錮に当たる罪 10年 4 長期15年未満の懲役・禁錮に当たる罪 7年 5 長期10年未満の懲役・禁錮に当たる罪 5年 6 長期5年未満の懲役・禁錮に当たる罪 3年 7 拘留・科料に当たる罪 1年 【信号無視】道路交通法 第七条(信号機の信号等に従う義務) 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。 法令データ提供システムより 法第7条にて定められています。 自動車のみならず、自転車、人にも関係してきます。 【罰則】車両等の運転者については、 【三月以下の!★※懲役】 又は五万円以下の罰金に 処されることになります。 過失により違反した運転者等については、10万円以下の罰金です。 ただ自動車の場合は、交通反則通告制度があるので、反則金を納めることで刑事裁判や家庭裁判所の審判受けないで事件処理されます。 ちなみに歩行者の信号無視に関しては、【2万円以下の罰金 又は、科料】に処するとされています。 【基礎点数】【点 滅 信号】か 【点 灯 信号】の無視かにより2つに分かれます。 1.赤色信号等 2点 2.点滅 2点 付加される点数は、どちらも2点です。 もし違反した際に酒気帯び運転であった場合 •赤色信号灯 └ 酒気帯び運転(0.15以上0.25未満) 7点 └ 酒気帯び運転(0.25以上) 14点 •点滅 └ 酒気帯び運転(0.15以上0.25未満) 7点 └ 酒気帯び運転(0.25以上) 14点 となります。 【反則金】基礎点数はどちらも同じでしたが、反則金の額には違いがあります。 1.赤色信号等 9,000円 2.点滅 2点 7,000円 ※普通車の場合 信号の意味等>>> |