Re: 次期参議院選挙民主党の行方は? |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/3/6 9:13:06 普天間に国連軍 首相、官房長官知らず 質問の「ひげの隊長」あきれ顔 2010.3.5 20:30 鳩山由紀夫首相と平野博文官房長官は5日の参院予算委員会で、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾(ぎのわん)市)が、休戦状態にある朝鮮戦争の再発に備え日本にいる国連軍の指定基地であるのを知らないという失態を演じた。普天間移設には国連軍の扱いも必要だが、国連重視を唱える政権にもかかわらず、首相と平野氏の念頭にはなかったことになる。 質問したのは、陸上自衛隊のイラク先遣隊長だった「ひげの佐藤」こと佐藤正久参院議員(自民)で「そこも分からずに移設をうんぬんするのはおかしい」とあきれ顔だった。 日本には国連軍地位協定に基づき国連軍の軍人がいて司令部も存在するが、平野氏は「国連軍の形でいるか分からないが(神奈川県の米軍キャンプ)座間に国連軍の旗を掲揚している」「正規の国連軍は日本に駐留したことはない」と迷答弁。佐藤氏が「7カ所あるうちの一つが普天間だと知っていたか」と質すと、首相は「教えていただいたことに感謝する」と、初耳だと認めるしかなかった。 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100305/plc1003052032028-n1.htm 上記は、自民党も知らなかっただろうと言う人もいるだろうが、そうでもない。 質問第四一号 普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成十八年三月二十三日 白 眞 勲 参議院議長 扇 千 景 殿 -------------------------------------------------------------------------------- 普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問主意書 現在、自衛隊と在日米軍の役割分担や在日米軍基地再編見直しについて、米国と協議が重ねられている。 朝鮮戦争の勃発を契機とし、日本が一九五四(昭和二十九)年二月に米・英・仏など十ヶ国と結んだ日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍地位協定」という。)が、安全保障を巡る環境が大きく変化する今日においても未だ効力を有している。結果として、在日米軍基地の一つである普天間飛行場は、現在も国連軍基地の性格を有している。 このような現状が国民に幅広く知られているとは言い難く、政府はこれらの事実及びその意義について積極的に説明する責任を負うと考える。 そこで、以下質問する。 一 国連軍地位協定の今日的役割について、政府の見解を示されたい。 二 国連軍及び国連軍基地の存在は、国民に周知徹底されているとは言い難い。国民の理解が不充分なまま、国連軍及び国連軍基地が日本国内に存在することについて、政府はどのように考えるか示されたい。 三 現在国内に存在する国連軍基地では、どのような目的で航空機や艦艇が使用されているのか。各基地にそれぞれ配置されている航空機の各機種や各艦艇の使用日ごとに、詳細に示されたい。 四 昨年十月、日米安全保障協議委員会の「日米同盟・未来のための変革と再編」により、普天間飛行場の移設が日米政府間で合意された。 1 普天間飛行場の有する機能の移転先をすべて示されたい。 2 1への答弁で示された移転先の基地(以下「移転先基地」という。)は、国連軍基地としての性格を引き継ぐのか。引き継ぐとした場合及び引き継がないとした場合の各基地それぞれについての法的根拠も併せて示されたい。 3 2への答弁で示された移転先基地の性格及びその法的根拠については、国連軍地位協定の他の加盟国と協議しているのか示されたい。 4 国連軍基地である普天間飛行場の移転に伴い、国連軍地位協定の改正は必要であると考えるか。改正が必要であると考える場合、どのような手順で行われ、また、他の国連軍地位協定の加盟国の同意を得られる見通しはどの程度あると考えるか。 5 移転先基地に、現在自衛隊の駐屯地や基地である場所が含まれているか。含まれている場合、自衛隊の駐屯地や基地が、国連軍基地である普天間飛行場の移転先とされる法的根拠を示されたい。 五 国連軍地位協定により、日本国内に国連軍後方司令部が置かれている。この司令部が他国軍からの攻撃対象となる危険性はないのか。 六 国連軍地位協定上、国連軍基地の使用目的は兵站上の協力を行うためのものとされている。 1 実際に朝鮮半島で有事が発生した場合、日本政府は兵站上の協力を行うのか。協力を行う場合又は協力を行わない場合、それぞれの法的根拠も併せて見解を示されたい。また、この日本政府の見解は、国連軍地位協定の他のすべての加盟国との間で合意されたものであるのかについても示されたい。 2 兵站上の協力に対し、日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「ACSA」という。)の適用は可能であると考えるか、政府の見解を示されたい。また、ACSAの適用について、国連軍地位協定の加盟国である米国との間で合意事項があれば、その合意事項によりどのようなことが実施可能であるか具体的に示されたい。 七 国連軍将校が定期的に会合を開いているが、この会合の内容について、日本政府は内容を把握しているか。 右質問する。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/164/syuh/s164041.htm 答弁書第四一号 内閣参質一六四第四一号 平成十八年三月三十一日 内閣総理大臣 小 泉 純 一 郎 参議院議長 扇 千 景 殿 参議院議員白眞勲君提出普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 -------------------------------------------------------------------------------- 参議院議員白眞勲君提出普天間飛行場における国連軍地位協定の位置付けと在日米軍基地再編に関する質問に対する答弁書 一から三までについて 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(昭和二十九年条約第十二号。以下「国連軍地位協定」という。)は、千九百五十年六月二十五日、六月二十七日及び七月七日の国際連合安全保障理事会決議並びに千九百五十一年二月一日の国際連合総会決議(以下「国際連合の諸決議」という。)に従って朝鮮に軍隊を派遣しており又は将来派遣する国であって国連軍地位協定の当事国であるものの陸軍、海軍又は空軍で、国際連合の諸決議に従う行動に従事するために派遣されているもの(以下「国連軍」という。)の我が国における地位及び我が国において国連軍に与えられるべき待遇を定めるものである。国連軍は、現在でも、朝鮮半島の平和と安全の保持のため、韓国にその司令部等を、また、我が国にその後方司令部を配置しており、抑止力として重要な役割を果たしていることから、国連軍地位協定は、現在においても引き続きその意義を有しており、このような国連軍の役割等については、累次の国会答弁において述べてきたところである。 国連軍地位協定の締約国が、業務連絡等の目的のため、国連軍地位協定第五条2の規定に基づき我が国政府の同意を得て使用することができるアメリカ合衆国(以下「合衆国」という。)の使用に供せられている施設及び区域(以下「国連軍施設・区域」という。)に、国連軍の航空機及び船舶を出入りさせていることは承知している。他方、国連軍として、国連軍施設・区域に航空機又は船舶を配置することは現時点では行っていないと承知している。 四について 普天間飛行場の代替施設については、平成十七年十月二十九日に開催された日米安全保障協議委員会で発表された文書(以下「発表文書」という。)において、「キャンプ・シュワブの海岸線の区域とこれに近接する大浦湾の水域を結ぶL字型」に設置するとの案につき合意したところであるが、同代替施設は、同飛行場のヘリコプターの運用機能等を代替するものであると考えている。 また、発表文書においては、「普天間飛行場に現在ある他の能力」について、「SACO最終報告において普天間飛行場から岩国飛行場に移駐されることとなっているKC―130については、他の移駐先として、海上自衛隊鹿屋基地が優先して、検討される。」、「緊急時における航空自衛隊新田原基地及び築城基地の米軍による使用が強化される。」及び「普天間飛行場代替施設では確保されない長い滑走路を用いた活動のため、緊急時における米軍による民間施設の使用を改善する。」とされているところである。 普天間飛行場の移設に関する具体的内容については、現在、我が国と合衆国との間で協議を行っており、右に述べたこと以外については、お答えすることができる段階にはない。 五について 国連軍の後方司令部が所在するキャンプ座間が、同後方司令部の存在を理由に、他国の軍隊から攻撃される危険性が特に高くなっているとは考えていない。 六について 朝鮮半島における有事に係る御指摘のような仮定の措置に関する御質問にお答えすることは差し控えたい。 七について お尋ねの会合については、政府として承知していない。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/164/touh/t164041.htm |