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220番の記事
Re: 不倫暴露

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/5/29 20:22:02

目的)
第1条 この条例は、公衆に著しく迷惑をかける行為を防止し、もって府民の平穏な生活を保持することを目的とする。
(粗暴行為の禁止)
第2条 何人も、道路、公園、広場、駅、興行場その他の公衆が出入りすることができる場所(以下「公共の場所」という。)又は電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公衆が利用することができる乗物(以下「公共の乗物」という。)において、多数でうろつき、又はたむろして、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、言い掛かりをつけ、すごむ等不安を覚えさせるような言動をしてはならない。
2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、刃物、鉄棒、木刀その他人の身体に危害を加えるのに使用されるような物を、公衆に不安を覚えさせるような仕方で携帯してはならない。
3 何人も、祭礼、興行その他の娯楽的催物に際し、多数の人が集まっている公共の場所において、正当な理由なく人を押しのけ、座り込み、物を投げる等により、その場所における混乱を誘発し、又は助長するような行為をしてはならない。
(卑わいな行為の禁止)
第3条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で、次に掲げる卑わいな行為をしてはならない。
(1) みだりに、他人の身体の一部に触ること(着衣の上から触ることを含む。)。
(2) みだりに、着衣で覆われている他人の下着又は身体の一部(次号において「下着等」という。)をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) みだりに、写真機等を使用して透視する方法により、着衣で覆われている他人の下着等の映像を見、又は撮影すること。
(ピンクビラ等の配布行為等の禁止)
第4条 何人も、公共の場所において、次の各号のいずれかに該当するもの及び電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品(以下「ピンクビラ等」という。)を配布してはならない。
(1) 衣服を脱いだ人の姿態又は性的な行為を表す場面の写真又は絵の表示であって、人の性的好奇心をそそるもの
(2) 水着姿、各種制服姿等の写真又は絵、文言その他の表示であって、人の性的好奇心をそそり、かつ、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表すもの
2 何人も、公衆電話ボックス内、公衆便所内その他公衆が出入りすることができる建築物内又は公衆の見やすい屋外の場所にピンクビラ等を掲示し、又は配置してはならない。
3 何人も、みだりに人の住居、店舗、事務所等にピンクビラ等を配り、又は差し入れてはならない。
(平16条例46・追加)
(不当な客引行為等の禁止)
第5条 何人も、公衆の目に触れるような場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務(性的好奇心をそそるために人の通常衣服で隠されている下着又は身体に接触し、又は接触させる役務を含む。以下この条において同じ。)又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について、客引きをし、又は人に呼び掛け、若しくはビラその他の文書図画を配布し、若しくは提示して客を誘引すること。
(2) 異性による接待(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第3項に規定する接待をいう。以下同じ。)をして酒類を伴う飲食をさせる役務又はこれを仮装したものの提供について、客引きをすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、人の身体又は衣服をとらえ、所持品を取り上げ、進路に立ちふさがり、つきまとう等執ような方法で客引きをすること。
(4) 人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事するように勧誘すること。
(5) 異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように第3号に規定する方法で勧誘すること。
2 何人も、不当な客引行為等の状況を勘案してこの項の規定により客待ちの規制を行う必要性が高いと認められるものとして京都府公安委員会が指定する区域内の公共の場所において、前項第1号に掲げる客引きを行う目的で、公衆の目に触れるような方法で客待ちをしてはならない。
3 警察官は、前項の規定に違反して客待ちをしていると認められる者に対し、当該客待ちをやめるべき旨を命じることができる。
(平17条例56・追加)
(つきまとい行為等の禁止)
第6条 何人も、特定の者に対する職場、学校、地域社会、商取引、金銭貸借、係争又は調停の関係に起因するねたみ、うらみその他悪意の感情(これらの感情のうち、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条第1項に規定する怨えん恨の感情を除く。)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次に掲げる行為(第1号から第4号までに掲げる行為については、身体の安全若しくは住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復して行ってはならない。
(1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居等の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
(2) その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(3) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(4) 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(5) 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、若しくはファクシミリ装置その他電気通信の手段を用いて送信すること。
(6) 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
(7) その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
(8) その性的しゅう恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
(平16条例46・旧第4条繰下、平17条例56・旧第5条繰下・一部改正)
(押売行為等の禁止)
第7条 何人も、住居その他現に人がいる建造物を訪れ、物品の売買、交換、修理若しくは加工、役務の提供又は広告若しくは寄附の募集を行うに当たり、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 拒否されたにもかかわらず、うろつき、座り込む等その場から速やかに立ち去らないこと。
(2) 承諾がないにもかかわらず、玄関その他の場所において、物品を展示し、又は買受け、交換、修理、加工若しくは役務の提供の対象となる物を探すこと。
(3) 依頼がないにもかかわらず、物品の配布、物品若しくは工作物の修理若しくは加工、役務の提供又は広告の掲出を行い、その対価又は報酬を要求すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、不安、困惑又は嫌悪の念を抱かせるような言動をすること。
(平16条例46・旧第5条繰下、平17条例56・旧第6条繰下)
(適用上の注意)
第8条 この条例の適用に当たっては、府民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(平16条例46・旧第6条繰下、平17条例56・旧第7条繰下)
(罰則)
第9条 第3条又は第6条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2 常習として第3条又は第6条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第8条繰下・一部改正)
第10条 第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第4条又は第5条第1項の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・追加、平17条例56・旧第9条繰下・一部改正)
第11条 第5条第3項の規定による警察官の命令に違反した者は、20万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(平17条例56・追加)
第12条 第2条又は第7条の規定に違反した者は、10万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 常習として第2条又は第7条の規定に違反した者は、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(平16条例46・旧第7条繰下・一部改正、平17条例56・旧第10条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第10条又は第11条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


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