Re: 橋本市の職員が、公金横領で懲戒免職 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2007/6/1 10:28:05 手数料着服 元職員に有罪判決 橋本市が運営するゴミ処理施設で市民から預かった手数料300万円余りを着服したとして、業務上横領の罪に問われている元職員に対し、和歌山地方裁判所は「手数料の保管を自分だけが任されたことにつけ込んだ卑劣な犯行だ」として、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。 橋本市が運営する橋本クリーンセンターの管理係長だった宮本義久被告(42)は、クリーンセンターに在職中の平成16年12月から去年3月までの間、ゴミ処理の手数料として受け取った金、300万円余りを勝手に持ち出して着服した業務上横領の罪に問われています。 判決で和歌山地方裁判所の田中伸一裁判官は、「市民から預かった手数料の保管を自分だけが任されたことにつけこんだ卑劣な犯行で、行政に対する社会的信用を失墜させた」と指摘しました。 そのうえで「着服した額は弁償されているうえ、懲戒免職になるなど、一定の社会的制裁はすでに受けている」と述べ、宮本元係長に執行猶予4年のついた懲役2年の判決を言い渡しました。 橋本クリーンセンターでは着服が発覚した去年12月以降は、手数料を受けとったことが記録に残るよう発行する伝票に、通し番号をつけるようにするなど、管理体制を強化したということです。 橋本市の吉田長司企画部長は「判決を重く受け止めて職員の綱紀粛正に努めていきたい」とコメントしています。 (NHK) http://www.nhk.or.jp/wakayama/lnews/01.html |