Re: かね、カネ、金〜!の新町政 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/7/1 10:27:15 払ったお金以上の供応接待があったとしたら、 選挙期間の内外を問わず、 公職選挙法 第221条 (買収及び利害誘導罪)違反です (買収及び利害誘導罪)について 一 当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。 二以下は略しますが、 三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処されます。 ちなみに、 選挙管理委員会の委員若しくは職員、投票管理者、開票管理者、選挙長若しくは選挙分会長又は選挙事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該選挙に関し前項の罪を犯したときは、 もっと罪が重く、 四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処されます |