Re: サンケイ「裁判員制度全国フォーラム、和歌山でも不正」リビング |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2007/6/16 14:47:09 「人を殺した場合(殺人) 強盗が,人にけがをさせ,あるいは,死亡させてしまった場合(強盗致死傷) 人にけがをさせ,死亡させてしまった場合(傷害致死) 泥酔した状態で,自動車を運転して人をひき,死亡させてしまった場合(危険運転致死) 人の住む家に放火した場合(現住建造物等放火) 身の代金を取る目的で,人を誘拐した場合(身の代金目的誘拐) 子供に食事を与えず,放置したため死亡してしまった場合(保護責任者遺棄致死) 」 「裁判員制度の対象となる事件」(主なもの)らしいのですが、 本当は冤罪事件の再審請求、再審、行政訴訟、憲法判断をしない腰抜け馬鹿裁判官の馬鹿さ加減を判定する裁判とか。 一般常識をしらない間抜けなのが多いようですね。 殺人とかの裁判でも裁判員が判断するのは罪状認否だけで、 有罪のときの罰則は多額の給料をもらってる裁判官がすべきです。 |