Re: 旅田市議、二審も有罪 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2007/7/3 21:31:09 「収賄事件では関係者の捜査段階の供述の任意性が争点になった。「具体的で迫真性に富む」と信用性を認定した判決・・・」 つまり、物証がないのよね。 供述が「具体的で迫真性に富む」というのは’ある裁判官’の判断で、別の人間が判断すればまったく違う印象を受けるかもしれないし。 この場合、裁判官や検察官のような法律の専門家である必要はまったくないわけでして。 でも変な事件でした。 あの土地を市へ売却した人は何故わざわざ当時の旅田市長に、 賄賂までわたして買ってもらう必要があったのでしょうかね? 辺鄙な山間部の開発できそうもない土地ならともかく・・・ |