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75番の記事
デメリット最小不幸⇒:ギャンブラーに関連する⇒県民への⇒事件・事故⇒被害予見⇒回避義務履行希求!

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/9/7 5:54:24

1.ばん‐なん【万難】さまざまの困難。
          あらゆる障害。「―を 排して遂行する」

核戦争は 万難を排して(=どんな犠牲を払っても)回避しなければならない
We must avoid nuclear war at all costs [at any cost, whatever the cost].


Re: 和歌山市へのカジノ誘致 賛成?反対?

:仁坂吉伸和歌山県知事閣下≒誰もがウラヤ・羨む⇒申し分無い経歴!⇒

:県民に対して きっとカジノ効果による⇒【ベネフィット】をお与え頂け!更に! 

:⇔デメリット最小不幸⇒:ギャンブラーに関連する⇒県民への⇒事件・事故⇒被害予見⇒回避義務履行希求!

:【ギャンブル参加資格カード創設希求!】⇒万難を排して⇒回避義務⇒完全履行希求!)【!★※ ヒラメ判事閣下資料】


【過失】
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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"過失割合" "過失相殺"は、この項目へ転送されています。交通事故における過失割合については「交通事故の過失割合」をご覧ください。

この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日常用語としての過失(かしつ)とは、誤りや失敗のこと。

法律用語としての過失とは、ある事実を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。

前者の主観的な予見可能性を重視するか、後者の客観的な結果回避義務違反を重視するかなど、過失の具体的な内容については、刑法や民法等の各規定ごとに、解釈論が展開されている。

目次 [非表示]
1 刑法における過失
1.1 認識ある過失
1.2 重過失
2 民法における過失
2.1 不法行為の要件としての過失
2.2 信頼保護の要件としての無過失
2.3 重過失
2.4 過失相殺
3 脚注
4 関連項目


刑法における過失 [編集]
日本の刑法では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」(38条1項)として、過失犯(過失を成立要件とする犯罪)の処罰は法律に規定があるときにのみ例外的に行うとされている。 犯罪論における過失とは、注意義務に違反する不注意な消極的反規範的人格態度と解するのが通説であるが、過失犯の構造については議論がある。

犯罪についてどのような理論体系(犯罪論)を想定するのが適当かは、法令等によって一義的に規定されているわけではなく、解釈ないし法律的議論によって決すべき問題であり、過失犯の理論体系についても同様である。過失犯の構造について、以前は、結果の予見可能性を重視する旧過失論が支配的であったが、現在では客観的な結果回避義務違反を重視する新過失論が通説となっている。

それぞれについての詳細な説明は過失犯を参照。

認識ある過失 [編集]
認識ある過失とは、通説では、違法・有害な結果発生の可能性を予測しているが、その結果が発生しないであろうと軽信することをいう。例えば、「自動車運転中、道路脇を走行中の自転車に接触するかもしれないと思いつつも、充分な道路幅があるので、自転車に接触することはない。」と思うような場合である。ここで、違法・有害な結果発生の可能性の予測すらない場合は、認識なき過失とされる。いずれも、故意は認定されず、過失が認定されるにすぎない。

もっとも、認識ある過失も、結果を予見していないという点では認識なき過失と異ならないとして、認識ある過失と認識なき過失の区別の実益に疑問を持つ見解もある。

認識ある過失に似て非なるものとして、違法・有害な結果発生の可能性を予測しつつ、その結果発生を容認してしまうことを「未必の故意」という。例えば、「自動車運転中、道路脇を走行中の自転車に接触するかもしれないと思いつつ、接触しても仕方がない。」と思うような場合である。

重過失 [編集]
刑法上、重大な過失(重過失)が構成要件とされている例がある。重過失とは、結果の予見が極めて容易な場合や、著しい注意義務違反のための結果を予見・回避しなかった場合をいう。

重過失と単なる過失(軽過失)の別は一概に定めることはできず、具体的事例、例えば、責任主体の職業・地位、事故の発生状況等に照らして判断する必要がある。 刑法上、業務上の過失が構成要件とされている例がある。

民法における過失 [編集]
民法について以下では、条数のみ記載する。
注意義務の違反であり、違反の程度によって,不注意ないし注意義務違反が甚だしい重過失と、多少なりともある軽過失に区別される。
過失や故意がなくても損害発生の賠償責任を負うことを無過失責任といい、過失責任主義に対する。

不法行為の要件としての過失 [編集]
刑法では過失犯処罰は例外的に行われるのに対し、民法の不法行為責任では「故意又は過失によって」他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」(709条)と規定され、過失があれば損害賠償責任を負い、逆に過失がなければ(無過失)その責任を負わない。これを「過失責任主義」という。

不法行為における過失については、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態をいうとする心理状態説(刑法における旧過失論に類似する)もあったが、現在では、結果予見義務違反(具体的予見可能性を前提とする。)に加えて、結果の発生を回避するための一定の行為を怠ったこと(結果回避可能性を前提とする結果回避義務違反)が過失の内容であるとされている(刑法における新過失論に類似する)。


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