鈴木宗男議員実刑確定へ昔の議員の本分!?それより公務員知らん判らん出来無101条35条違反どうよ! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2010/9/8 17:08:36 鈴木議員の実刑確定へ=無罪主張の上告棄却―受託収賄など4事件・最高裁 受託収賄、あっせん収賄など四つの罪に問われた衆院議員被告(62)の上告審で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は7日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年、追徴金1100万円の実刑とした一、二審判決が確定する。( Re: 実例:【火力発電所 公知公開開催】⇒和歌山一市民⇒開示申し込み⇒【大気測定数値⇒!★※非公開事件】 汚職事件の現状汚職事件の現状2008(平成20)年度中に地方自治体で発覚した汚職事件は130団体で156件。横領(111件)と収賄(29件)で全体の89.7%を占める。 汚職事件について(平成20年4月1日〜平成21年3月31日)(PDFファイル) - 総務省 また、2008年に検挙された贈収賄事件は前年比3件増の50件。 平成21年 警察白書「政治・行政をめぐる不正事案の検挙事件数の推移」(PDFファイル) - 総務省 続きを見る 処罰法規贈収賄 刑法 第二十五章 汚職の罪(第193条-第198条) - 法なび法令検索 (収賄、受託収賄及び事前収賄)第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。 (第三者供賄)第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄)第197条の3 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄)第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 横領 刑法 第三十八章 横領の罪(第252条-第255条) - 法なび法令検索 (横領)第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領)第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 |