Re: 民主から離党!!! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/1/21 19:52:12 ラベル: 政治活動報告, 橋本市議会へ行こう! 1月20日 松本議員ブログ 私達には請願権が保障されています。 日本国憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。とあります。 今日は橋本市議会 1月臨時議会が招集されました。 議会事務局で出席ランプのボタンを押すのですが、 今日はめずらしく押していただきました。 その間髪いれずに事務局長が「松本議員、先日の書類できたので、これに判子を押してください」 と請願取り消しの書類を1月17日付で差し出されました。 「えっ、私は答えを出すとは言いましたが、取り消すなんて一言も言ってませんよ」 「そうでしたか?」 「参考までにいただいておきます」と言って受け取りました。 そして農業委員会の方々からTPP陳情書をいただきました。 しっかり読みました。 陳情書内容には納得しています。 3月定例会に再度、議員提案の意見書が上程されるようですので、内容を精査し、 しっかり判断いたします。 それに会派拘束が無くなりましたので、私自身の判断で取組みます。 9:30 1月臨時議会が開会。 国の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策」により、 「きめ細かな交付金」8千366万1千円と 「住民生活に光をそそぐ交付金」2千39万4千円が 橋本市に割り当てられました。 実際には23年度予算で地元に利益がもたらされやすい事業を優先して前倒しの 補正予算です。 いろいろと質問と要望を致しまいたが、すべて原案通過。 11時30分閉会。 閉会後、事務局長が11時40分に集まってくださいとだけを述べました。 何があるのだろうか?全く知らされていません。 議長と請願について立ち話、当局から別議員からあった傷害保険の件について報告等議長の話は最後まで聞けずじまい。 そして11時40分から12時10分まで「懇談会」が開かれました。 「懇談会?」なんだろうか?と参加して良いのかすらわかりませんでしたが、 委員会室を見ると私の名前もありましたので、入室。 他の議員さんが入るのを自席で立ち待っていました。 そしてそこで初めて、事務局次長に尋ねて「請願に関する議員からの話」だと聞かされました。 雰囲気が悪い・・・ そうですよね、先週提出された請願の紹介議員に私がなっていることへの不満をぶつける場で集まられたのですから。 しかし私は何も知らされていないので、準備も何もありません。 請願書は表示できませんが(載せたら訴えるそうです)、よっぽどシャクに障ったらしいです。 「どうかんがえているんだ!紹介議員でこんな請願を受ける立場か!」 「無投票で当選して1年でなんだ!」 「名誉棄損で訴えるぞ」 「なに笑っているんだ!ふざけるな!」 さすがにこれには「ふざけていません!」と声を少し強く反論しましたが、続いて 「議員辞職するべきだ、議員辞職勧告を出すぞ!」 「平成15年では橋本市が一番進んでいた。市議会の歴史を勉強してから言え!」 「なんだその答え方は、国会答弁みたいに」 何かにつけ、文句をつけられます。 結論は「明日午後5時までに請願取り下げをすることと、謝罪文を出す事」 そのうえで、議員辞職勧告も視野に入れて検討する、と申しつけられました。 しかし、おかしいのです? 請願は憲法で守られた権利。 何を市民が言っても良いし、紹介議員が賛同して説明する場は議会に上程された時のはず。 3月定例会は2月28日開会なのですが・・・ それでも名誉棄損でしょうか? そもそも「懇談会」って何だったのでしょう? 「全員協議会」ならわかります。 「全員協議会」は録音がされると聞いていましたので、 記録に残らない「懇談会」なのでしょうか? とにかく明日の5時には返答を致します。 もう一度述べますが、 国民には請願権が憲法保障されています。 地方自治法は知らなくても、憲法は学校でも習うのでご存知の方も多いのではないでしょうか。 それとも橋本市には憲法が保障されないのでしょうか? 日本国憲法第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 橋本から やさしい社会へ |