Re: 混迷? 橋本市議会議員選挙!! |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/1/27 19:55:21 買収罪 金品、物品、饗応接待などによる票の獲得や誘導。金銭等を実際に渡さなくても、約束するだけでも違反となります。また、買収に応じたり促したりした場合も処罰されます。品物を受け取った有権者も罰を受けることがあります。 |
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