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203番の記事
専横な答弁書送達される⇒是非心ある法律家の皆様の添削記入をお願い致します。

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/2/20 18:00:41

Re: 和歌山市議会事務局ページ議員情報【非開示基準決定日は?】



:「お願い」:当方、無知蒙昧、向う見ずの為、市議会議員請願阻害元凶住所連絡先不記載改善を要請しましたが、お聞き届け無く2年間経過の為止む無く提訴市たもので、

【売名行為】と解釈される市議会議員40名様の公務員としての【見識を問い正す為】とはご理解不可能との専横な答弁書⇒是非心ある法律家の皆様の添削記入をお願い致します。

Re: :「個人ではなく⇒訴訟⇒【郵券料金かさむ為已むを得ず」市議会代表を請求」⇒:和歌山市選管御回答:「“選挙違反には当たら無い”」


平成23年(ハ)第157号 損害賠償請求事件
被告の本案前の答弁
1 本件訴えを却下する
との判決を求める。
2 理由は以下のとおりである。
(1)訴状には請求の趣旨及び原因を記載しなければならない(民事訴訟法だい133条2こう)ところ、
本件訴状は全く訴訟物が特定されて無い趣旨不明のものであって、釈明によってもこれを補正出来る範囲を超えているもので 訴えそのものが訴訟条件を欠く不適法なものである。
訴状に記載すべき請求原因は、その請求がいかなる根拠に基づくのか、識別しうる程度に特定する必要がある。
この請求(訴訟物)の特定は、訴訟物の同一性の範囲を画する重要なものであり、厳密に解する必要がある。
(2)本訴状の第二(請求原因)は、この訴訟物の特定ができていないばかりか、その文章をみても一体何を主張したいのか意味不明である。
本件訴状には、「⇒」や「⇔」という記号を用いているが、その意味は不明であり、脈絡の無い単語が羅列されているばかりであり、その言わんとする趣旨も不明である。
(3) 以上のとおり、本件訴えは、その主張内容自体が不明であって、請求の原因が記載されて無いものであり、速やかに不適法却下されるべきものである。
3 その他の事情
原告は、和歌山市内で「小早川ヴィップガリバー」という洋服店をいとなんでいる人物で、本年4月に実施される和歌山市議会議員選挙に出馬を表明している人物である。
被告は、和歌山市議会議長の職にある者である。本件訴えは、全く意味不明の訴えであり、

原告の単なる!★※【売名行為】としか考えられない違法な訴えである。

その証拠に、原告は、インターネット上の「和ネット掲示板」に自らの名前を伏せて、本年2月13日付けで告訴状と称し、本件訴状を掲示している。
かかる趣旨不明の違法な訴えに付いては、直ちに却下されるべきである。 以上


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