Re: 串本近辺不審火、火災現場 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/3/1 16:17:46 刑事訴訟法第344条「禁錮以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第60条第2項但書及び第89条の規定は、これを適用しない。」と規定されていますので,第一審で実刑判決を受けた場合は,刑事訴訟法第89条のいわゆる権利保釈(第89条)の適用はなくなります。 |
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