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15番の記事
Re: 「利権和歌山市議に鉄槌を」スレッドでの削除、及び発信者情報開示要求について

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2007/10/1 16:54:37

現在、この件については、監督官庁、捜査機関等に問い合わせて、問題点の
洗い出し、解決法をまとめております。

プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドラインから外れた処置なので、
依頼先のプロバイダーさんにご迷惑がかかることもありますので。

現在のところ、この処置だと、当方(和ネット)が、プロバイダーさんより
発信者情報を頂き、それを権利を侵害された請求者またはその代理人にお渡しすると
言う形です。

通常は、当方から、得た情報(IPアドレス、発信日等)で、権利を侵害された請求者、または
その代理人が、発信プロバイダーに開示を請求し発信プロバイダーは、発信者情報をみだりに
用いて、不当に発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為はするなという法律のもとに、
発信者情報を開示しています。
要するに、お礼参りをするなということです。

通常は、ガイドラインに沿った手順なのですが、今回、なぜか、イレギュラーな手順になって
おります。
(なぜ、代理人がこのような手順をご希望なのか、理解できないのですが。)

当方がプロバイダーより入手した場合、この法律のもと、こういう条件をつけられるわけ
ですが、それを、請求者、代理人に渡すときは、この条件なしとなるようです。

請求者、代理人がお礼参りなんか、バカなことはやらないでしょうが、その発信者情報を
見た、第三者が、お礼参りしたらどうなるか?

請求者や代理人が直接、プロバイダーから入手すれば、それを見た第三者がお礼参りを
すれば、法的に罰せられるでしょうが、当方(和ネット)経由だと、この制限がなく、
もし、第三者が、お礼参りをしても、管理が不十分だったと謝るだけで、法的に罰せられる
ことはないと思われます。しかし、当方(和ネット)は罰せられることになるでしょう。

あの内容を見たら、政治家なら支持者の方が、自発的にお礼参りしても仕方ないですから。

そのため、管理に当方から、制限を加えることができるか、それとも包括的にこの
法律が適用されるのか?

このあたりが、まだ整理できていないので、まだ数日は、調査等に時間がかかっている次第
です。企画の代表 牧野より(現在和ネットは、この件での電気通信事業法の対応のため企画と
ネットがわかれています。)権利を侵害された請求者の代理人から、代理人の要求期間内に早くやれとせっつかれています。

そのため、いろいろとネット上の不備に対応が遅れている次第で、ご迷惑をおかけしております。
(毎日新聞、産経新聞のサイト移転の対応等、いろいろなことが、止まっています。)
時間を無理にあけて、対応しておりますのが、このような事情なので、ご理解お願いいたし
ます。

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