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336番の記事
Re: 裏の会話…

投稿者: いのしし 投稿日時: 2011/4/1 12:46:44

地方公務員の懲戒処分の根拠
地方公務員法
第28条(降任、免職、休職等)

・職員が、次の各号の一に該当する場合は、降任又は免職すること ができる。
 ・勤務実績が良くない場合
 ・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え  ない場合
 ・その職に必要な適格性を欠く場合
 ・職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を  生じた場合
・職員が、次の各号の一に該当する場合においては、休職すること ができる。
 ・心身の故障のため、長期の休養を要する場合
 ・刑事事件に関し起訴された場合
・職員は次の一に該当するときは、その職を失う(欠格)。
 ・成年被後見人又は被保佐人
 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行  を受けることがなくなるまでの者
 ・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、罰則条項に規  定する罪を犯し刑に処せられた者
 ・日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること  を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した   者
第29条(懲戒)

・職員が次の各号の一に該当する場合においては、懲戒処分として 戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
・法律若しくは規則等に違反した場合
 ・職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
 ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合
・出向や天下り職員懲戒処分を行うことができる。

以上の事が地方公務員法に定められていました。
懲戒処分に議会の議決はいらないと思うのですが・・・



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