Re: 裏の会話… |
投稿者: いのしし 投稿日時: 2011/4/1 12:46:44 地方公務員の懲戒処分の根拠 地方公務員法 第28条(降任、免職、休職等) ・職員が、次の各号の一に該当する場合は、降任又は免職すること ができる。 ・勤務実績が良くない場合 ・心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪え ない場合 ・その職に必要な適格性を欠く場合 ・職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を 生じた場合 ・職員が、次の各号の一に該当する場合においては、休職すること ができる。 ・心身の故障のため、長期の休養を要する場合 ・刑事事件に関し起訴された場合 ・職員は次の一に該当するときは、その職を失う(欠格)。 ・成年被後見人又は被保佐人 ・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行 を受けることがなくなるまでの者 ・人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、罰則条項に規 定する罪を犯し刑に処せられた者 ・日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊すること を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した 者 第29条(懲戒) ・職員が次の各号の一に該当する場合においては、懲戒処分として 戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。 ・法律若しくは規則等に違反した場合 ・職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 ・全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合 ・出向や天下り職員懲戒処分を行うことができる。 以上の事が地方公務員法に定められていました。 懲戒処分に議会の議決はいらないと思うのですが・・・ |