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224番の記事
Re: 県会議員新宮選挙区「須川(自民)」対「浜口(無所属)」

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/4/3 9:19:13

223>>
日本国憲法と国会法では以下に挙げる点において、衆議院に優越が認められているとされている(カッコ内は根拠法)。

法律案
衆院可決後に参院で否決され返付された(又は修正議決され回付された法律案への同意を否決した場合の)衆院議決案を衆院で3分の2以上の多数で再可決すれば法律となる。衆院可決案の受領後60日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院は参院が法案を否決したとみなすことができる。(憲法第59条)
予算
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。なお、予算先議権は衆院に認められている。(憲法第60条)
条約の承認
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決案の受領後30日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。(憲法第61条)
内閣総理大臣の指名
衆参で議決が異なる時に開く両院協議会で成案が得られない場合、又は衆院議決後10日以内(※)に参院が議決しない場合、衆院の議決が国会の議決となる。(憲法第67条第2項)
内閣不信任決議、内閣信任決議
衆院にのみ認められている。(憲法第69条)
臨時国会の会期、特別国会の会期、国会の会期延長
衆参で議決が異なる場合、又は参院で議決しない場合、衆院の議決による。(国会法11条 - 13条)
法律案議決が衆参で異なる場合の両院協議会の請求
衆参の法案の議決が異なる時の両院協議会開催に関して、衆院の請求は衆院可決法案を参院で否決した場合や衆院可決法案に対する参院修正法案を衆院が同意しなかった場合に可能だが、参院の請求は参院議決案に対する衆院修正案に参院が同意しない場合に限られ、衆院は参院の請求を拒否することができる。(国会法第84条)


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