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31番の記事
Re: 御坊市・日高郡地区に新しい県会議員を発掘しよう!

投稿者: ナノ 投稿日時: 2011/4/8 2:41:42

>>29
>公職選挙法には拡声器一そろいとあるだけで、マイクと
録音機を同時に使ってはならないとはなっていない

ここ↓の箇所?確かに。

(自動車、船舶及び拡声機の使用)
第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として
選挙運動のために使用される自動車(道路交通法
(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する
自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用の
ものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について
当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。
ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の
開催中、その会場において別に1そろいを使用することを
妨げるものではない。

1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区
選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。
次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい

(公職選挙法)
http://www.houko.com/00/01/S25/100B.HTM#141


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