Re: 個人情報の流出 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/5/20 17:24:53 それが、事実なら確実に処罰対象でしょう。 まず「郵送にて提出した書類」を「税務署で受理した証拠」が必要でしょう。 書留等でなく普通郵便の場合は「郵送事故」が発生することがあり、 この場合「受理していない税務署」には非はないことになります。 また普通郵便の郵送事故には保障はないそうですから「普通郵便で重要書類を送った」方に落ち度があることになってしまいます。 |
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