Re: 個人情報の流出 |
投稿者: 法の厳守 投稿日時: 2011/5/22 12:56:20 罰則は、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金! 法律でいう「個人情報データベース等」とは、「個人情報を検索できるように体系的に構成したもの」です。 コンピュータのデータでも印刷物でも、果ては手書きの名簿であっても対象になります。 なお、「個人データ」は個人情報データベース等を構成する個人情報をさします。 この「個人情報データベース等」を「個人情報取扱事業者」は慎重に取り扱う義務を負うべきものとしています。 では、「個人情報取扱事業者」とは何でしょうか。 「個人情報取扱事業者」は、個人情報データベース等を事業の用に供している者 (国、地方公共団体等のほか、取り扱う個人情報が少ない小規模事業者等を除く)となっており、ほとんどの企業は含まれます。 「個人情報取扱事業者」の負う義務は、 1.利用目的による制限 2.適正な取得 3.安全管理措置 4.開示・訂正・利用停止 5.その他 となっています。 違反した場合の罰則は、6か月以下の懲役または、30万円以下の罰金です。 この罰則は2005年4月から適用されることになっています。 |