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386番の記事
Re: 公務員の不祥事情報

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/5/26 9:21:06

 公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行う際に、故意又は過失により他人に損害を加えたときは、
被害者は、国家賠償請求をすることができます(国家賠償法1条1項)。

 今回の事件では、すでに、数件の国家賠償訴訟が起こされ、そのうち1件では県の敗訴が確定したということです。

 しかし、責任を負うのは、公務員自身ではなく国又は公共団体です。

 本来、公務員の行為によって損害が生じたのですから、公務員個人が賠償責任を負うべきところ、
個人の資には限度があるので、政策的に国家が公務員に代わって責任を負うこととされたのです。

 では、違法な取調べをした警察官個人の責任は問えないのでしょうか。

 国家賠償請求が認められた場合、公務員がその違法行為をする際に「故意又は重大な過失」があったときには、
国又は公共団体は、その公務員に求償することができます(国家賠償法1条2項)。
本件では、県は損害賠償を支払った場合には、賠償額の全部又は一部を、違法な取調べをした警察官個人に請求することができます。

しかし、これは、県と警察官という行政内部の問題です。



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