Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/6/25 15:19:07 たとえ私的な流用はなかったとしても、正規の手続きで購入できないような物品に血税が流用されたとすれば、 国民、県民に損害を与えたことになる。 国、県には、一つ一つの事例について、なぜ適正を欠いた経理が行われたのか、徹底的に調査し、 責任の所在を明らかにする義務がある。 一般企業ならともかく、「公僕」による背信行為が不問に付されるなど、決してあってはならない。 |
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