Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/7/7 13:14:30 税金を詐取しておきながら、こう言うコメントを このような研究費は目的外使用は認められていないものがあります。 しかし、目的外使用になるかどうかあいまいな場合も少なくありません。 このような解釈のずれなどにより不正経理として取り上げられたのではないかと考えています。 けっして給付金で飲み食いしたり、カラオケを買ったりするような事ではなく、 ましてや私服を肥やすような事は構造的に出来ないように少なくとも私がいた頃にはなっていました。 |