Re: 梅の談合 |
投稿者: 投稿日時: 2011/7/27 20:47:24 理容組合に関する見解 第二次世界大戦後、経済復興の過程において、理美容業は比較的安定した収入が得られる職種であったため就業者が増加した。そのため業界は1951年ごろから過当競争に陥り、中小事業者は経営が困難となった。業界では保護を求めて国会に陳情を続け、結果1956年に議員立法で環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(環衛法。2000年の法改正により、「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(生衛法)に名称変更)が成立した。 この法によれば、理美容組合は組合員の健全な営業が阻害される恐れがある場合、「適正化規程」を定め、組合員に対し営業日・営業時間・技術料金などの制限を課すことができた。(適正化規程については、1998年3月末をもってすべて廃止されており、現在では組合による料金・営業方法等の制限は行われていない) *事実上零細業者の保護を目的としたカルテルである*が、独占禁止法の適用は除外された。1957年には理容業から美容業を分離し、職域の性別による住み分けを図った。 最近は安いところが流行っています。 |