Re: 公益通報の有効活用 |
投稿者: 和歌山県職員倫理規則 投稿日時: 2011/10/15 16:27:40 第4条 職員は、県民全体の奉仕者であり、県民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、 職務上知り得た情報について県民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等県民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、 常に公正な職務の執行に当たらなければならない。 2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を 自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。 3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの 贈与等を受けること等の県民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。 |