Re: 橋本市議会選挙 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/2/6 12:28:52 橋本市議選の公選法違反:最高裁が上告棄却 栄林市議、失職へ /和歌山 昨年4月の橋本市議選の際、有権者に飲食を振る舞ったとして公職選挙法違反(供応、事前運動)に問われた市議の栄林三郎被告(62)に対し、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は1月31日付で上告棄却の決定を出した。罰金40万円の1、2審判決が確定する。罰金刑が確定すれば公選法により、市議を失職し公民権が5年間停止される。 1、2審によると、栄林被告は告示前の昨年4月12日、市内の料理店で、男性会社員ら10人に投票などを依頼するため、1人当たり約3500円相当の料理や酒を振る舞った。 毎日新聞 2008年2月5日 http://mainichi.jp/area/wakayama/news/20080205ddlk30040548000c.html |