Re: 日高郡関係の発信者情報開示による仮処分申請について |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/12/6 17:54:51 システム上の問題点もあるので、仮処分命令申し立てについては下記のような方針でこれから対応します。 1.仮処分命令申し立ての内容を当サイトが知った日に、その対象の書き込みデータの保全を当方で行う。(審尋通知書を受け取った日か、受取日以前に代理人が申立の事実と内容を当方に連絡してきた日を知った日とする。この場合、基準日は申立日) 2.仮処分命令申し立て内容を公開して、意見が書き込めるスレッドを立てる。このスレッドでの書き込みのプリントアウトを当サイトの意見として、裁判所に提出する。(提出対象は審尋日の前日までの書き込み) 3.仮処分命令申し立ての内容を当サイトが知る以前に投稿者削除が行われた場合は、対象の投稿は存在しないとする。 (これは、本件で次回審尋のときに、裁判所に要求するつもりです。) |