野焼きに関して |
投稿者: 匿名希望 投稿日時: 2008/2/9 0:30:22 紀ノ川市内において、野焼きをしている光景が数多くみられます。 悪臭によって近隣の住民にとって非常に迷惑であるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の飛散も懸念されます。 農業経営のなか、廃棄処分費用などが大きな負担となっているかと思いますが、だからといって公害を容認するわけにはいきません。 以前、農地で草などと一緒に家庭ごみを燃やしている光景を目にしました。 これは、平成13年施行の廃棄物の処理及び清掃に関する法律により禁止されているのでは? 同法により違反した者は五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はその両方を科せられるはずです。 野焼きへの対策をお願いします。 |