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478番の記事
Re: 太地町イルカ漁

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/12/19 8:53:12

>>476
国際捕鯨取締条約(ICRW)第8条 http://www.whaling.jp/icrw.html に基づき、IWCメンバー国は科学調査を目的として鯨を捕獲できる。どのIWC加盟国も商業捕鯨モラトリアムや南大洋鯨類サンクチュアリーに拘束されずに、捕獲調査を行うことができると条約で認められている。

反捕鯨国が意思表示としで自国領海内での調査捕鯨を非難しても、調査捕鯨を阻止することはできない。
調査捕鯨はIWC加盟国間での取決めであり、合法的になされる行為である。つまり、犯罪行為ではない。
一方、シーシェパードの妨害行為は歴然とした犯罪である。
ニュージーランド海軍が何を目的とし派遣されるのかは上記理由により歴然。

国際音痴の意味も不明だし、調査捕鯨と関わりない太地のイルカ漁師とを結びつけるのも理解不能だ。
しかし、なにより、非合法活動を続ける海賊の犯罪行為を擁護する国際感覚の無さは理解不能。
思考形態が一般人とかけ離れているのか。
キチガイカルト集団シーシェパードの構成員なのか。

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