Re: 橋本市と高野口町の合併を実りあるものにしよう。 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/12/21 22:16:36 橋本市の場合には、区長の多くが投票管理者になっている。 投票管理者が選挙運動するのは公職選挙法違反です。 区推薦あっても、入れるかどうかは自由だけど、 投票所に区長が座っていると、見られている気がして自由に投票できないです。 |
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