Re: 橋本市議会選挙 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2008/2/22 0:06:13 橋本市議の当選無効 / 橋本市 2008/02/21 19:47 橋本市選挙管理委員会は、去年4月の市議会議員選挙で当選しながら、公職選挙法違反の罪に問われ有罪が確定した市議会議員の当選無効を告示しました。 当選無効の告示を受けたのは橋本市議会の榮林三郎元議員、62歳です。 榮林元議員は、市議会議員選挙告示前の去年4月、橋本市内の飲食店で有権者10人を飲食接待して、投票や票のとりまとめを依頼したとして公職選挙法違反の罪に問われていました。 1審の和歌山地方裁判所と、2審の大阪高等裁判所はいずれも、罰金40万円の有罪判決を言い渡し、最高裁判所も、先月31日付けで榮林元議員の上告棄却を決定、有罪判決が確定しました。 これに伴い、榮林元議員は、当選無効と5年間の公民権停止となりました。 橋本市議会は欠員1となり、2年後の平成22年4月1日に任期満了を迎える市長選挙と同時に補欠選挙が行われる見通しです。 (テレビ和歌山) http://www.tv-wakayama.co.jp/news/ |