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53番の記事
Re: 橋本市と高野口町の合併を実りあるものにしよう。

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2011/12/21 23:58:18

平成23年6月定例議会 松浦議員が木下市長に答弁を求めてます。

まず第1、区や自治会が特定の候補者を推薦することは、憲法第15条、第21条に違反すると考えますが、市長、選挙管理委員長の見識を伺います。
①憲法第15条第4項は、国民の自由意思による投票を保障しています。ところが、区や自治会が特定の候補者を推薦すれば、住民はほかに応援したい候補者がいても、日常生活が円満にいかなくなることを恐れます。そして、心ならずも区が推薦している候補者に投票する可能性が少なくありません。これは、まさしく憲法第15条が保障する「自由意思により投票する権利」を、事実上侵害していると思います。
②また、憲法第21条は表現の自由を保障しています。ここで言う表現の自由は、もちろん政治的な表現の自由を含んでおります。
ところで、区や自治会の推薦があると、区の役員や住民が協力し合って選挙運動をするのが普通です。この場合、ほかに自分が支持したい候補者がいても、ビラを配ったり後援会入会のお願いなどを事実上遠慮して、自粛する可能性が大きいと言えます。言い換えれば、区が特定の候補者を推薦しなければ、住民は自分が本当に応援したい人の運動を自由にすることができます。その自由は、区が特定の候補者を推薦することにより侵害されることになります。
③確かに、宗教団体、企業、組合も特定の候補者を推薦することがあります。しかし、これらは純然たる私的団体の行為です。これに対して、区や自治会は形式的には任意の私的団体ですが、実質的には極めて公的性格が強い団体でございます。
すなわち、区や自治会は、市から行政事務委託費を受け取り、市の行政に密接にかかわっています。例えば、区や自治会の要望は区長を通して市に届ける制度になっており、民生委員や母子保健推進員は区長の推薦に基づいて決定されることになっております。そのほか、各種の立ち会い、ごみ関係の対応、広報配布等、行政施策の推進に広く協力する関係にあります。
このように、公的色彩の強い団体が特定の候補者を推薦し、住民の投票行動に不当に影響を及ぼすことは、憲法第15条、第21条の趣旨に反すると考えます。
したがって、特定の候補者を区・自治会が推薦することをやめるよう、市長及び選挙管理委員長が各区を指導することを求めます。
質問の第2点は、地域の要望は区長を通して市に届ける制度は万全か。すなわち、区長から地域の要望が市に届かない場合、市はどういうふうに対応するのか。
第3点の質問です。ごみ収集の問題点。4月から新しい形のごみ収集を行っていますが、現在、どのような問題が持ち上がっているのか。また、その原因はどこにあり、いつまでに、どのように解決するのかを伺います。
4、道徳教育の充実について。過日、私が一般質問を行い、市長、教育長から強いご賛同をいただきました道徳教育の充実について、現状と今後の施策内容及び課題を伺います。
よろしくお願いします。
○議長(井上勝彦君)7番 松浦君の一般質問に対する答弁を求めます。
市長。
〔市長(木下善之君)登壇〕
○市長(木下善之君)皆さん、おはようございます。
松浦議員のご質問にお答えをいたします。
議員おただしの「区や自治会が特定の候補者を推薦することについて、憲法第15条、第21条に違反すると考えますが、市長の見識を問う」についてお答えをいたします。
選挙業務については、選挙管理委員会の専権事項であり、論評する立場にないものと考えております。なお、憲法に違反するかどうかについては、市長としては判断する立場にないものと考えております。
したがいまして、行政指導を行う考えはございません。
なお、残余の件につきましては、担当参与よりお答えをいたします。
○議長(井上勝彦君)教育長。
〔教育長(松田良夫君)登壇〕
○教育長(松田良夫君)道徳教育の充実について、現状と今後の施策内容及び課題についてお答えします。
http://www.city.hashimoto.wakayama.jp/city_conc/download/230620matuura.pdf

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