Re: 和歌山県の自治労をぶっ潰せ。 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/1/13 9:33:30 公務員に労使交渉の権利はない。 公務員は労働者ではなく奉仕者である。 奉仕者であることは憲法にも記載されている。 組合が存在していること自体も憲法違反である。 |
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