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政府答弁書50 刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書

投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/1/29 5:39:52

Re: 真実可視化⇒法と証拠⇒名誉毀損罪!リレーとにて証明可能!自作自演無!

せい‐じ〔‐ヂ〕【政治】1 主権者が、領土・人民を治めること。まつりごと。

2 ある社会の対立や利害を調整して社会全体を統合するとともに、社会の意思決定を行い、これを実現する作用。

せいじ‐か〔セイヂ‐〕【政治家】
1 政治を職業とし、専門的にこれに携わる人。議会の議員をさしていうことが多い。

2 もめごとの調整や駆け引きのうまい人。「あの人はなかなかの―だ」


:「政治家」とは⇒「お手盛り法案⇒合法特権!」

:請願:仮称「赤字削減 協力 公務員税20%課税」創設法希求!

引用::   2011年12月30日(金) 19時16分18秒
政府答弁書50 

再審請求における証拠開示について (12月16日受領)

テーマ:質問主意書

政府答弁書50 刑事再審請求事件における証拠開示に関する質問主意書

1について

御指摘のような事例は承知していない。

2について

御指摘のような「訓令や通達、指示等」は承知していない。

3及び4について

検察官による証拠開示については、刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成16年法律第62号)において、検察官が取調べを請求した証拠について被告人又は弁護人に開示することはもとより、その証明力を判断するために重要であると認められる一定の類型の証拠や、被告人又は弁護人が明らかにした主張に関連すると認められる証拠についても、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合には、開示の必要性の程度と開示によって生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、開示をしなければならないこととされ、また、いわゆる検察官手持ち証拠の標目については、証拠開示について争いが生じた場合において、裁判所が、裁定をするに当たって、必要があると認めるときは、検察官に対し、その指定する範囲に属する証拠の標目を記載した一覧表の提示を命ずることができるとされるなど、証拠開示により弊害が生じることの防止に配慮しつつ、その範囲が拡充されるなどした。


これにより、検察官は、争点の整理や被告人の防御の準備のために必要かつ十分な証拠の開示をすることとなったものであり、御指摘の「全面証拠開示」を内容とする制度を導入することについては、関係者の名誉・プライバシーの侵害、罪証隠滅、証人威迫等の弊害が生じる場合があることや、国民一般から捜査への協力を得ることが困難になるおそれがあるなどの問題があり、慎重に検討する必要があると考えている。


また、御指摘の「検察官手持ち証拠リストの開示」を内容とする制度を導入することについても、関係者の名誉・プライバシーの侵害の弊害等同様の問題があるほか、その必要性、合理性についても考慮し、慎重に検討する必要があると考えている。


そして、再審請求事件において、御指摘の「全面証拠開示」や「検察官手持ち証拠リストの開示」を内容とする制度を導入することについても、やはり関係者の名誉・プライバシーの侵害の弊害等同様の問題があり、また、再審請求事件の手続に通常の刑事裁判手続きにおける証拠開示制度と同等の制度を導入することについては、再審が通常の刑事裁判手続を尽くして確定した有罪判決を覆す非常救済手続であり、再審請求事件の手続が公判手続と異なる構造を有していること等をも踏まえる必要があることから、いずれも慎重な検討を要するものと考えている。

5及び6について

具体的な事案において個々の証拠が「被告人及び有罪の言渡を受けた者に有利な証拠(いわゆる無罪証拠)」当たるかについては、他の関係証拠の内容等によるところがあり、一概に判断することはできないと考えられるところ、検察官は、検察庁法(昭和22年法律第61号)に基づき、公益の代表者として、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)を含む他の法令がその権限に属させた事務を行っており、厳正公平、不偏不党を旨として、誠実に職務を行い、事案の真相を明らかにすべき立場にあり、刑事事件における検察の訴訟活動は、証拠開示を含め、刑事訴訟法の規定等に基づいて適正に行われているものであって、御指摘のように、検察官が証拠について「有罪判決を取るために恣意的に利用」するなどということはないものと承知している。

引用:::※コメント

 検察の証拠開示の在り方が、裁判、再審請求を大きく左右するものとなります。

★冤罪をなくすため、★政府は明確なルールをつくるべきです。

それこそが「国民生活が第一」の民主党政権がなすべきことではないでしょうか。


※質問

本年11月30日、いわゆる福井女子中学生殺人事件に関連し、名古屋高等裁判所金沢支部は再審開始決定を下した。右に加え、過去に再審無罪判決が確定した多くの事件では、検察官が開示したいわゆる公判未提出証拠が決定的な役割を果たしたと言われている。右を踏まえ、刑事再審請求事件における証拠開示に関し、以下質問する。


1.再審請求審において、これまで裁判所が検察官に対し、証拠開示命令を発した事例はあるか。あるのなら、すべての事例について当該命令の概要並びにそれに対して検察官が取った対応を明らかにされたい。


2.現行刑事訴訟法(昭和23年7月10日法律第131号)が施行されてから、法務省・検察庁は、再審請求審における証拠開示に関し、訓令や通達、指示等を発したことがあるか。あるのなら、そのすべての文書名及びその内容を明らかにされたい。


3.法務省・検察庁は、いわゆる「全面証拠開示」及び「検察官手持ち証拠リストの開示」の法制化には消極的なスタンスでいると思料するが、その理由は何か。通常審の場合と再審請求審の場合とに分けて、その理由を具体的に明らかにされたい。


4.2004年5月28日に刑事訴訟法の一部が改正され、公判前整理手続が導入されたことに伴い、通常審での証拠開示について一定の請求権が保障されることとなったが、その立法趣旨及び刑事訴訟法の目的に照らし、これと同等の請求権が再審請求審でも保障されて然るべきと考える。右に対する政府の見解如何。


5.公益の代表者たる検察官は、被告人及び有罪の言渡を受けた者に有利な証拠(いわゆる無罪証拠)が存在する場合、公平・公正な裁判の実現のために自ら進んでそれを開示する倫理的義務を負うと考えるが、政府の見解如何。


6.検察等の捜査機関が税金と公権力を使って集めた証拠は、真相解明という正義を実現するための『公共の財産』であって、検察官が有罪判決を取るために恣意的に利用できる性格のものではなく、検察官が自由に処理できる物ではない旨の指摘が、昨今、多くの報道機関や有識者等からなされていると承知するが、右に対する政府の見解如何。
右質問する。

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