:「日延中筋 児童公園 民事訴訟」【弁論準備手続】⇒「非公開」傍聴不可 |
投稿者: 名無しさん 投稿日時: 2012/4/15 21:35:21 Re: 市の児童公園、実は私有地 寄付と誤認、30年以上使用 gooブログ「和歌山 見張り番」 :「日延中筋 児童公園 民事訴訟」【弁論準備手続】⇒「非公開」傍聴不可⇒トホホ!2012年04月15日 創設仮称「赤字削減公務員税」(増税分課税) :「日延中筋 児童公園 民事訴訟」⇒大手TVニュースで取り上げ :引用:::ご報告します。 - 和歌山市議会議員 ながの 裕久 (ながの ひろひさ) ブログ...blog.goo.ne.jp/.../e/36bba6ccfb50989847b0e2ffb4d75fd3 - キャッシュ 1 日前 – 昨日から今日にかけ、新聞やテレビのニュースで、和歌山県警が市議会に家宅捜索を行い、議員のパソコンを押収 ... 書き込まれ、名誉の毀損と、議会制民主主義を冒涜し、 政治妨害されることはあってはなりませんし、許されるべきものではありません。 .... ★3月に被疑者不詳で告訴状を提出、和歌山西警察署に受理されてました。 告訴内容は、インターネットの書き込みによる★「名誉棄損」です。 【真実性の証明による免責】 [編集]【刑法230条の2】は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。 意見の表明による名誉毀損 [編集]意見の表明によっても、名誉毀損として、不法行為責任が生じうる[12]。 【真実性の抗弁・相当性の抗弁】 [編集]★「名誉毀損罪#真実性の証明による免責」も参照 日本においては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例により又は条文上認められている[9]。 :判決次第では⇒永野裕久和歌山市議(名誉毀損刑事告訴) :アクションを起こした事で市議会議員としての :★判断能力を問われる立場に追い込まれる状況へ!? :社会通念上⇒公園として現在も使用中土地を購入して⇒買取!? :1:「建物は立てられ無い」⇒利用価値減!(市役所回答⇒電話にて確認済) :2:市民税⇒「“免除”」税免除理由!(市役所⇒名義変更★済ならば⇒無税!) :社会通念上⇒「奇異」と判断するのが市議会議員としての適切な判断と考える!? 取得時効の思想は、鎌倉時代に成立した【御成敗式目】で既に見られる。 年紀法、あるいは知行年紀法といわれるもので、第八条にある :裁判記事⇒日付だけ見て和歌山地裁2階⇒8号へ :「非公開」★傍聴不可 ⇔マスコミ関係者⇒傍聴可! :左陪席判事閣下⇒遅刻!⇒長身・スレンダーボディ⇒更にイケメン! :判事閣下⇒恵まれた才能 ⇔それに比べ⇒ :反対側の方に生まれたと感じる⇒今日この頃 トホホ! :裁判所傍聴⇒「新築工事⇒駐車場4年間★無!」(憲法82条違憲状態!) :コインパーキングやっと1台分空き発見!「200円」支出 :何度も記載⇒和歌山区検察庁★テニスコート⇒ :「仮・臨時裁判所駐車場」★「要請⇒OK」 :⇔和歌山裁判所長閣下(総務担当係小西):「拒否4回」トホホ! ⇒「無知の知」⇒トホホ! 【弁論準備手続】(べんろんじゅんびてつづき)は、日本における民事訴訟手続において、争点と証拠の整理手続の一つである(民事訴訟法168条以下)。 概説 [編集]民事訴訟手続において、漫然と当事者の主張や証拠調べを行うと、審理を進めた後に、新たな争点が明らかになり、そのための証拠調べも必要となって、長期裁判となるおそれがある。そのような事態を避けるために、裁判の初期の段階で、当事者間で争点になっている事実は何で、その事実を明らかにするためにどのような証拠を取り調べるべきかを明らかにして、審理の計画を立てておいたほうが望ましい。その争点と証拠の整理を、口頭弁論期日外に行うために設けられた手続きが弁論準備手続である。 なお、争点と証拠の整理を行うために、必ず弁論準備手続を行わなければならないわけではなく、あくまで整理のために用いられる手続きのひとつである。弁論準備手続によらなくても、通常の口頭弁論や準備的口頭弁論の期日で、争点整理ができるのであれば、弁論準備手続を行う必要はない。しかし、現在の民事訴訟においては、弁論準備手続に付するのは一般的である。 手続き [編集]裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる(同条)。 弁論準備手続は、双方の当事者又は訴訟代理人が立ち会い(169条1項)、裁判所が相当と認める者のみが傍聴することができる期日(同条2項・制限的公開)において行われ、双方が、争いのある訴訟物に対して意見や主張を述べ合い、口頭弁論期日における証拠調べに向けて、争点・証拠整理の弁論活動をする。和解の話し合いがされることもある。 手続を主宰するのは裁判所(合議事件であればその3名の裁判官による合議体)であるが、受命裁判官(合議体の構成員である裁判官)に行わせることもできる(170条、171条)。受命裁判官には主に若手の左陪席が任命される。弁論準備室、和解室等で行う。 裁判所が行う場合は、書証(文書・準文書)の証拠調べ、人証(証人・当事者)の採否等の裁判をすることができる(170条2項)。受命裁判官が行う場合は、人証の採否等の裁判を行うことはできないが、調査嘱託・鑑定嘱託・書証の申出・文書送付嘱託についての裁判を行うことができる(171条3項)。 裁判所又は受命裁判官は、当事者に準備書面を提出させることができる(170条1項、171条2項)。当事者の一方が裁判所に出頭するときには、裁判所から他方当事者に電話をかけ、裁判所と双方当事者が同時に通話できる状態で手続をすることができる(170条3項、171条2項。電話会議)。 弁論準備手続は、あくまで口頭弁論期日外の手続きのため、弁論準備手続を終結した後は、当事者は、口頭弁論期日において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない(173条)。また、弁論準備手続で争点を整理した意味を無にしないため、弁論準備手続終結後に新たな主張立証をする場合、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、弁論準備手続終結前にこれを主張立証できなかった理由を説明しなければならない(174条、167条)。新たな主張については、場合によっては、裁判所が、時期に後れた攻撃防御方法として、主張を却下することもある(157条)。 関連項目 [編集]口頭弁論 準備的口頭弁論 書面による準備手続 公判前整理手続 - 刑事訴訟における争点整理手続き |