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1 | 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/5/27 12:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山県立医大で不正会計、板倉教授を停職1カ月 会計検査院から約1370万円の不適正経理を指摘された和歌山県立医大は25日、 ほかにも計約1億2000万円に上る不適正経理があったことを明らかにし、関係した教職員ら51人を 同日付で停職や減給、厳重注意などの処分を行ったと発表した。 このうち4月から同大学の理事長に就任する板倉徹教授(64)は1カ月の停職処分となった。 同大学の調査で新たに明らかになったのは、平成14〜19年度の文部科学省などからの委託事業の研究について、 医療器具を買ったように見せかけて代金を業者にプールし、翌年度以降の購入資金に充てる「預け金」約3300万円や、 別の物品を購入したように装って経理の手間を省く「書き換え」約8400万円など。 昨年11月に指摘された約1370万円の不適正経理と合わせると、計約1億3300万円に上った。 板倉教授は「厳しい非難を真摯(しんし)に受け止め、深く反省している。 4月からは大学の運営面で不正を許さない体制づくりをしていきたい」と述べた。 |
2 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/5/27 12:12
[返信] [編集] [全文閲覧] 公金(1億円以上)を詐欺しておきながら、停職1か月かよ。。。 |
3 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/5/27 12:18
[返信] [編集] [全文閲覧] 研究者ら不正認識…和歌山県立医大 大学事務局は、県内の医薬品販売会社2社が不正に関係していたと明かし、 不適正経理にかかわった51人に対する聞き取り結果から、私的流用はなかったものの、 「補助金制度を十分理解せず、安易な考えをしていた」と指摘。 内部監査の充実などの、再発防止策に取り組むという。 南條輝志男・現理事長は「甘かったと認めざるを得ない。 懲戒処分にした研究者らは、不正の意思があった」とし、4月以降の態勢については 「心配な点はあるが、教職員が今まで以上に力を合わせてもらいたい」と話した。 同大学は南條理事長ら理事4人を戒告処分にし、2社にも注意文書を送ったという。 一方、停職20日間の懲戒処分を受けた畑埜義雄教授は、 24日付で院長と理事の辞職を申し出、受理された。 25日、職員らに「正しく身を処していく」とのメールを送った。 |
4 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/10 14:37
[返信] [編集] [全文閲覧] こいつらは不正の研究か? |
5 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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くーる 2011/6/10 15:44
[返信] [編集] [全文閲覧] なにもかも公金を不正しておきながら、公金で処理かよ。。。 ふざけ過ぎどろうが。。。 |
6 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/10 15:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 同日付で停職や減給、厳重注意などの処分?????? |
7 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/10 23:24
[返信] [編集] [全文閲覧] >>このうち4月から同大学の理事長に就任する板倉徹教授(64)は1カ月の停職処分となった。 普通、辞めるでしょう。トップがこれだからシメシがつかない。和歌山県民も恥さらしだな。県議会自民党が多数だからこれでいいのでしょうけど。 |
8 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/11 12:52
[返信] [編集] [全文閲覧] この処分内容に、民主・公明・共産党すべてが納得済みか? |
9 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/11 15:03
[返信] [編集] [全文閲覧] こういう問題に政党は関係ない |
10 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/12 21:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 議会があるのだから、政党も関係あるのでは? |
11 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/13 9:10
[返信] [編集] [全文閲覧] ようするに、公務員ほど身内に甘い人種は珍しい 何でそんなに優しくするのだろうか????? |
12 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/13 9:13
[返信] [編集] [全文閲覧] その通り。 自分達の贅沢三昧・身分保障には湯水のように金=税金を投入するくせに |
13 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/13 10:46
[返信] [編集] [全文閲覧] これって、2010年4月以前のことでしょう? 年月が不確かだと、よけいに混乱します。 |
14 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/13 14:39
[返信] [編集] [全文閲覧] 公務員だけ優遇されるのは可笑しい! 今までの横領分もちゃんと国民に返せ! 税金の無駄使い分も国税に返せ! 公務員だけ特権階級じゃないぞ! 国民あっての公務員だぞ! 国民が居なければ、公務員の給料は出ないぞ! 公務員は国民の為に働くのが本来の仕事だぞ! 税金をネコババするのが仕事じゃないぞ! |
15 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/13 18:59
[返信] [編集] [全文閲覧] これだけ騒がれてもまだ叩けば埃は出るのでは?? |
16 | Re: 和歌山県立医大 不正請求 |
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名無しさん 2011/6/14 17:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 懲戒免職処分取消請求事件(京都府京都市) ○ 市職員が,市に対し,酒気帯び運転等を理由とする懲戒免職処分を受けたことにつき,その取消しを求めた事案について, 同処分は社会観念上著しく妥当性を欠き,裁量権を濫用したものであるとして,同処分の取消しを命じた事例 第3 当裁判所の判断 1 本件処分の違法性について (1) 地方公務員法は,29条1項所定の懲戒事由がある場合に,懲戒処分をすることができる旨規定するが, 懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかについては, 公正でなければならないこと(同法27条1項), 平等に取り扱われなければならないこと(同法13条)等一般的な規定を設けるのみで具体的な基準の定めはない。 したがって,懲戒権者は,懲戒事由に該当すると認められる行為の原因,動機,性質,態様,結果,影響等のほか, 当該公務員の当該行為の前後における態度,懲戒処分等の処分歴,選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等, 諸般の事情を考慮して,懲戒処分をすべきかどうか,また,懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを, その裁量に基づき決定することができるものと解される。 もっとも,上記意味での裁量権があるといっても恣意にわたることは当然許されないのであって, 懲戒処分が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し,これを濫用したと認められる場合には, その懲戒処分は違法であると判断すべきである(最高裁昭和52年12月20日第3小法廷判決・民集31巻7号1101頁)。 |
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