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1 | 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
ゲスト |
名無しさん 2016/7/21 21:10
[返信] [編集] [全文閲覧] 県職員の処分甘すぎません?又何故か人により違いすぎる処分。 確か先生が今回ひき逃げで懲戒免職。以前にひき逃げで被害者が死亡したのに半年ほどの停職だった様なニュースだったよう。 http://wbs.co.jp/news/2016/07/21/84615.html セクハラでこの処分? どのような処分規定が和歌山県にあるのだろう、基準があってないような、権力者にコネがあれば軽くあるような。 ひき逃げで被害者が死亡したのに半年の停職と今回の先生の懲戒免職は余りにも違う。 |
2 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/21 21:24
[返信] [編集] [全文閲覧] こういうのがありますが。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/5001001/syobunsisin.pdf |
3 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/21 21:36
[返信] [編集] [全文閲覧] 教育委員会はひき逃げは免職で県職員は違うのや。おかしくない。 違いすぎる。 |
4 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/21 21:44
[返信] [編集] [全文閲覧] 処分の重さ 県警>>>教育委員会>>(異次元の軽さ)>>行政職 県民にはこう写ってることでしょうね ひき逃げ死亡で停職6ヶ月、民間企業なら一発で懲戒解雇 |
5 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/21 22:02
[返信] [編集] [全文閲覧] 何でも裏があるのがこの世の常。あまり深く考えても仕方ないです。 |
6 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/21 22:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山ですから。 |
7 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/22 17:47
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山県は、都合の良い所は民間を見習い、都合の悪い所は独自の判断をする。例えば、県職員の給与、ボーナスは和歌山県下民間事業所の平均を毎年調査して決定されている。尚、この事業所は上場企業を主体に優良企業を平均している。しかし、退職金は民間事業所を基準にしていない。 人事規定てあるのでしょうが、当然民間事業所の懲罰規定を見習っていないですよね。ひき逃げで被害者死亡、セクハラ、飲酒運転を繰り返し6ヶ月の停職で済むのだから。 県民はもっと声をあげるべき。他スレで仁坂吉伸知事を非難しているが、県民がおとなしすぎるのでは。 |
8 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/22 19:46
[返信] [編集] [全文閲覧] 上司は訓告で終わりでしょうね |
9 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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未来 2016/7/22 19:53
[返信] [編集] [全文閲覧] その女性がかわいそう ずっと地獄だったでしょうね イジメをみてみぬふりする教師と同じようなもの 人事課は責任を絶対に取らないから、他人ごと、謝るのは現課 お前とこに配属セ |
10 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/22 20:09
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の職員は何様のつもりなんだろう。 罪を犯してバレてしまった、もっとわからんようにせよ、仕方ないから形ばかりの処分をしとこか、みたいな。 罪の意識がない。県の職員は特別な地位にあり、下々の人間とは別格だとの意識を持ってる。 |
11 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/22 21:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 何様て、決まってるやん 「県民の奴隷」 パブリックサーバントや。 「ご主人様は県民」 |
12 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/22 22:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 氏名公表してもいいかな? |
13 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/22 23:39
[返信] [編集] [全文閲覧] 県民のために働く意識ゼロじゃないのか 利権に私腹を肥やすことに精を出す だから不祥事やらかしても平然と仕事続けられる 死亡ひき逃げにセクハラ、悪徳商法・・・ この際天下りも含めてもええじゃないか 不祥事の総合商社だな |
14 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/23 8:48
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山県のトップは知事で役員は県会議員さん、そして各部局長がありその下でお仕事をしていただいている。所属されている皆さんが昔から自分たちを守ることを最重点として考えておられる。一般感覚からズレている。まあ、いくら言っても仕方ないことだが本当にバカバカしくて腹がたつ。 |
15 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/23 15:00
[返信] [編集] [全文閲覧] >>12 >>氏名公表してもいいかな? 民間は平気で指名公表しているのに 公務員は匿名 この差はなんなん?? 納得いかん |
16 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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特に公務員による犯罪行為。 2016/7/23 15:08
[返信] [編集] [全文閲覧] 犯罪者は氏名公表しなさい。 特に公務員による犯罪行為は。 |
17 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/23 15:39
[返信] [編集] [全文閲覧] マスコミの氏名掲載は、逮捕が基準て聞いたことがあるが。どうも公務員の場合、逮捕されても氏名掲載がない場合があるような気がする。 警察官の場合、何かあったら名前出ず依願退職が多いような気がする。 県職員の場合、名前が新聞に載らない場合が多いような気がする。 公務員の場合は、一般人より厳格にすべきだと思うが。 |
18 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/23 17:49
[返信] [編集] [全文閲覧] テレビ和歌山と和歌山放送は和歌山県が大株主なので 犯罪行為をやっても匿名だろうな この差は何?? 社会的制裁も何も前歴がわからないまま社会に放流されても困ります 性犯罪予備軍は公務員は特に実名報道すべきでしょうね |
19 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/23 18:32
[返信] [編集] [全文閲覧] 過去に痴漢行為で逮捕歴がある人間がセクハラ行為との定義で停職ですか。県庁内ならセクハラ行為で逮捕にはならないの。弱い立場の人間を言いくるめ告訴させず、警察沙汰にせず内部処理で終わり。又、将来起こすだろうと危惧せず、県庁内に留まらす意図は何があるのか? まったくわからないし、県庁内と感覚はわからない。 |
20 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/23 23:59
[返信] [編集] [全文閲覧] 痴漢を犯すような性癖は覚せい剤依存と同じく病気だ。上司の指導や犯罪者自身の改心程度で治るようなものではない。あの時に免職にしておくべきだったと後悔しないだろうか。 |
21 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/24 19:15
[返信] [編集] [全文閲覧] 人事院懲罰指針に セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした職員は、免職又は停職とする。 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員は、停職又は減給とする。この場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したときは、当該職員は免職又は停職とする。 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員は、減給又は戒告とする。 (注)処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上判断するものとする。 免職又は停職にするとの表現。誰がどのような基準で免職か停職を決めるのか。(注)が基準であり、免職と停職の大きな差を情状を持ち込み判断する基準になっているのが公務員の懲罰規定でどのようにもなるってこと。本当に守られていて特別な地位なんでしょう。 |
22 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/25 17:14
[返信] [編集] [全文閲覧] 男性主査は過去にも複数回懲戒処分を受けていることから、同課は「減給処分相当だが、処分歴も加味して停職処分にした」と説明している。 セクハラを複数回おこなって、減給処分らしい。過去に痴漢行為、飲酒運転があるので停職とのことらしい。どうですか? 人事院指針からだと、免職になるのは限りなくゼロに近い。本当に、県職員は守られ、首にはならないんだ。いいところですね。 |
23 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/25 22:57
[返信] [編集] [全文閲覧] 名前公表しても問題にならなければ好評してもいいですか? |
24 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/25 23:29
[返信] [編集] [全文閲覧] 和歌山県の発表 http://wave.pref.wakayama.lg.jp/news/kensei/shiryo.php?sid=23588 氏名公表は?前のひき逃げは和歌山県が氏名公表していた。これは逮捕もされてないので。 |
25 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 1:22
[返信] [編集] [全文閲覧] 自分もしてると甘くなるらしいけどセクハラ天国と疑われても仕方ないな。人事院の決まりとかはわからんが首チョンが当り前 |
26 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 1:31
[返信] [編集] [全文閲覧] >>24 痴漢実績のある職員を新規採用女性職員の指導職員にするか? 和歌山県はこの女性職員を猛獣の檻に入れたのと同じだわな。 痴漢実績のある職員にとっては、やりたい放題できるから天国だな。 |
27 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 1:43
[返信] [編集] [全文閲覧] 普通の感覚の持ち主なら依願退職。恥を感じずに居座るなら並ではない。人事院指針は各自治体の裁量で変えられる。県庁は甘い判断の結果、エロテロリストを温存、再び恐い時限爆弾を抱えた。ということだ。投稿者の皆が書いているように常識でみれば極めておかしい。逃げの寛容心もほどほどにしなさい(憤) |
28 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 7:42
[返信] [編集] [全文閲覧] 普通の感覚があるなら、今までに辞めてる。ここまで守られるなら本当に何をしても大丈夫?セクハラを繰り返しやったことを被害者にかわり告訴しなきゃならない県が被害者を守らず加害者を擁護する。弱い立場の女性、新人をセクハラって、立場を利用した行為が減給の処分程度ですか?男社会。 |
29 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 10:33
[返信] [編集] [全文閲覧] 厳正に処分しろ! |
30 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 14:13
[返信] [編集] [全文閲覧] 22>>うそですね。過去にセクハラだけで(❔)即停職六ヶ月というのがあったし。過去も含めこの人にはなぜか大甘です。 |
31 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 21:17
[返信] [編集] [全文閲覧] 捜査費着服で起訴猶予 県警の元警部補 2016年07月26日 20時40分 和歌山地方検察庁はきょう(26日)、捜査協力者への謝礼名目で支給された捜査費を着服したとして、業務上横領や詐欺などの疑いで書類送検された和歌山東警察署の49歳の男性元警部補を起訴猶予としました。 検察は処分の理由を、「全額返済されたことを考慮した」としています。 元警部補は、捜査員に支給されている捜査の雑費あわせておよそ4万5000円を着服したほか、捜査協力者と接触すると虚偽の申請をして捜査費6000円をだまし取った疑いで先月(6月)3日に書類送検され、懲戒免職処分を受けていました。 http://wbs.co.jp/news/2016/07/26/84924.html |
32 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 21:30
[返信] [編集] [全文閲覧] >>31 もし、県職員がお金を着服したら懲戒免職になるのだろうか。間違いなくならないだろうな。この警部補はお金を返済して不起訴になってるのに。 同じ公務員。余りにも差がありすぎると思います。 |
33 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 22:58
[返信] [編集] [全文閲覧] セクハラに飲酒に痴漢。 犯罪のデパートなのに県庁は極悪公務員を温存する。 県庁にとってこの腐った職員をクビに出来ない事情でもあるのか?? 給料はだれが払ってるの?? 県民の税金というのを完全に忘れている。 県民に納得のいく説明をしてもらいたいものだ。 |
34 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/26 23:11
[返信] [編集] [全文閲覧] 皆さん、県政ポストから知事に質問してみたら。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/000600/kenseipost.html |
35 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
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名無しさん 2016/7/27 9:42
[返信] [編集] [全文閲覧] 県職員4度懲戒 知事「停職で適正」 ◇「軽すぎる」県民不満 県福祉保健部に所属する40歳代の男性主査が、女性職員にセクハラをしたとして通算で4度目となる懲戒処分を受けたことについて、仁坂知事は26日の定例記者会見で「職員がとんでもないことをしてしまい、管理責任者として県民に深くおわびしたい」と陳謝した。一方、免職に至らなかったことには「懲戒が4度目なのに停職6か月では処分が軽すぎるという意見もあるが、一つひとつの処分事案を検討し、今回の処分を重くした」と述べ、処分結果は適正との姿勢を強調した。(大森篤志) 県監察査察課によると、今回の懲戒処分を発表して以降、県には「4回も懲戒処分を受け、なぜ免職にならないのか。民間では考えられないことだ」などと県民から不満を訴える電話が複数件寄せられたという。 仁坂知事は「とんでもない職員で、このような行為は二度とさせないようにしたい。過ちを繰り返しており、けしからんことだ。私の感情としてはもっと重い処分にすべきかとも思うが、感情に流されてもいけない」と述べた。 県の懲戒処分の基準では、問題行動を繰り返した職員に対しては、過去の処分歴を考慮して処分を重くしている。今回のケースでも、主査の行為はセクハラだけだったなら減給が相当というが、過去の3度の処分歴も加味した結果、懲戒免職の次に重い停職6か月の処分が妥当となったという。 同課は「今回の事案が単独で停職相当の内容だったなら過去の処分歴を加味して免職になった可能性はある」とする。 一方、この主査は、昨春に新規採用されたばかりの女性職員に業務を教える「指導職員」の役割を上司から任され、仕事の悩みを抱える女性の相談に応じていた。複数回行ったとされるセクハラのうち、休日にレジャー施設に誘い、現地で嫌がっている女性に対し、体を抱きかかえ上げる「お姫様だっこ」をしたことについて、主査は「信頼関係が築かれており、許される行為だと勘違いした」と説明しているという。 「指導職員」は、新規採用者と同じ職場グループにいる先輩職員の中から、所属長が適任者を選び、人事課に報告する仕組みで、毎年110人前後が選ばれている。主査は過去に酒気帯び運転で2度、さらに痴漢行為で逮捕されたことに伴い1度、合計で計3度の懲戒処分を受けていたが、所属長、人事課、監察査察課などの間でそうした情報は共有されていなかったという。 監察査察課は「過去の懲戒処分の詳しい情報が人事課にまで伝わっていなかった。今回は指導職員として不適切な人選が見過ごされていた」と認めた上で、今後、指導職員の選定では、監察査察課と人事課で情報共有し、適任者を選ぶようシステムを改める、としている。 公務員の人事管理などに詳しい同志社大政策学部の太田肇教授(組織論)の話 「公に奉仕すべき立場の公務員が4度も懲戒処分を受けるというのは異例で、適性に問題があると言わざるを得ないだろう。過去の処分歴も踏まえ、より重い処分をしたという県の説明も理がないとは言わないが、それでも一般常識に照らせば身内に甘い処分との批判は免れ得ない。極端に処分回数が多い職員は免職にできるような条例を検討する必要があるのではないか」 ◇実名非公表は「被害者保護」 県は今回、4度目の懲戒処分を受けた男性主査の実名を公表していない。県監察査察課は、理由として「主査の名前を公表することで被害女性が特定されてしまうおそれがある」とし、被害者のプライバシー保護を挙げる。また、「今後、セクハラを受けている職員が被害を申し立てようとした時、加害者の実名が公表されるとすると申告をためらうかもしれない」と、実名公表に伴う影響に懸念を示している。 県の規定では、懲戒処分に伴い、実名を公表するのは懲戒免職の場合は原則として全職員。ただし責任が重い課長級以上の管理職については戒告以上の処分でも、すべて実名を公表することにしている。これに照らせば、今回の主査はそもそも実名公表の対象にはならない。 同課は「セクハラはとりわけデリケートな問題。処分の事実そのものを公表していない自治体もある。仮に課長級以上の管理職がセクハラで懲戒処分を受けた場合でも実名の公表は難しいだろう」としている。 2016年07月27日 http://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20160726-OYTNT50091.html?from=ycont_top_txt |
36 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
ゲスト |
教えて! 2016/7/27 10:28
[返信] [編集] [全文閲覧] 県の懲戒処分の基準では、懲戒免職の次に重い停職6か月の処分が妥当となったという。 この基準は、どこにあるの? ********** ○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 昭和27年3月31日 条例第2号 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例をここに公布する。 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例 第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (平11条例29・一部改正) 第2条 戒告、減給、停職及び懲戒処分としての免職の処分をする場合においては、その際、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。 第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、給料の10分の1以下の額を減じて行うものとする。 第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。 2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。 3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。 第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。 附 則 この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成11年10月1日条例第29号) この条例は、公布の日から施行する。 ************** |
37 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
ゲスト |
たかり訴訟 2016/7/27 10:45
[返信] [編集] [全文閲覧] 被害者が、和歌山県に民事訴訟を提起して、損害賠償を求めると これは、知事の言う「たかり訴訟」なのでしょうか? Y弁護士にたのまなくては。 |
38 | Re: 公務員に甘すぎる処分、違いすぎる処分 |
ゲスト |
名無しさん 2016/7/27 13:49
[返信] [編集] [全文閲覧] 何故、和歌山県教員委員会の規定と差があるのでしょう。又、何故同じようにしないのでしょう。この職員は、教育委員会の規定なら一回目の痴漢行為で逮捕された時点で免職で、今回の被害はなかった。 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/5001001/syobunsisin.pdf |
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