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1 | 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/21 8:35
[返信] [編集] [全文閲覧] 県が行った急傾斜地工事で多くの違法工事があり、オンブズマンわかやまから不当な公金支出の返還を求められていると聞きましたが、どなたかこれに関連する情報を教えてください。 |
2 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/21 13:30
[返信] [編集] [全文閲覧] 監査請求:県急傾斜地工事「区域指定なく違法」 10億円返還求め /和歌山 ◇オンブズが監査請求 法に基づく危険区域指定をしないまま県単独で急傾斜地の崩壊防止工事を実施したのは違法として、市民オンブズマンわかやまのメンバーが22日、04〜08年度の工事費約10億円を木村良樹前知事や仁坂吉伸知事らに県に返還させるよう求め、住民監査請求をした。 県砂防課は、急傾斜地法に基づかない別種工事として独自の要領に基づき実施していると説明。今年度から法に基づく区域指定をするよう要領を改定したが、「必要があれば工事とともに指定を進める趣旨で、指定は工事実施の条件ではない」としている。県監察査察室によると、近畿他府県では単独工事でも区域指定している。 監査請求は、同法に基づかない単独工事はあり得ず、条例や規則でない要領は根拠にならないとしている。オンブズマンの畑中正好事務局長は「人命保護というが、指定によって開発などに制限をかけ危険の周知を図るのが先だ」と話した。 (毎日新聞) http://mainichi.jp/area/wakayama/archive/news/2009/05/23/20090523ddlk30040414000c.html |
3 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/21 15:58
[返信] [編集] [全文閲覧] 早速のReありがとうございます。10億円の返還請求ですか。ドキドキしますね。 記事にありますように、監査請求の攻防は急傾斜地法に基づく工事なのか否かということですね。つまり、 県砂防課:「急傾斜地法に基づかない別種工事として独自の要領に基づき実施している。」 に対し、 オンブズマンの畑中正好事務局長:「急傾斜地法に基づかない単独工事はあり得ず、条例や規則でない要領は根拠にならない。」 の攻防ですね。 この勝負、県砂防課が「急傾斜地法に基づかない」と言っている限り、違法ではないように思えます。どうやら県に軍配が上がりそうですね。 何しろ、地方自治法では地方の「自主性」が認められていますからね。 何か証拠でもない限り、県の牙城は崩せないように思えます。 |
4 | Re: 急傾斜地工事の違法公金支出問題 |
ゲスト |
名無しさん 2009/6/21 20:21
[返信] [編集] [全文閲覧] 急傾斜地工事の住民監査:県の主張覆す公文書 「法に根拠」と自ら明記 /和歌山 急傾斜地法に基づく危険区域指定をせずに県単独で崩壊防止工事をしたのは違法・不当として、市民オンブズマンわかやまのメンバーが住民監査請求した問題で、「単独工事は同法に基づかない事業のため問題ない」とする県砂防課の主張に反し、事業根拠に同法を挙げる県公文書があることが8日、分かった。 同課自身が事業の効果や効率を点検した「事務事業評価調書」。同課は「同法に基づかないという見解は変わらない。整合性のある説明をすべく、検証・調整する」としている。 この日あった監査請求の意見陳述で、オンブズのメンバーが提出した。03、04、07年度の調書で、単独工事丸ごと同法に基づくとしたり、国補助のものとまとめて同法を事業の根拠に掲げたりしていた。 07年度調書では、国補助と県単独の2事業をまとめて評価していることが、記されている予算額などから明らかで、根拠として「県は所有者や被害を受ける恐れのある人が工事をするのが困難だったり、不適当な場合に工事をする」などといった急傾斜地法の条文を掲げていた。同オンブズは「恣意的な解釈による工事は許されない」と主張した。【最上聡】 (毎日新聞) |
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